○地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月6日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、久慈市役所とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧時間は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員に閲覧の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼさないこと。

(3) 台帳は、閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(4) 台帳等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

2 前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者は、台帳を損傷等した場合には、速やかに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月6日 告示第102号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月6日 告示第102号