○地価公示台帳閲覧規程
平成18年3月6日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、久慈市役所とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧時間)
第3条 台帳の閲覧時間は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員に閲覧の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(遵守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼさないこと。
(3) 台帳は、閲覧場所以外に持ち出さないこと。
(4) 台帳等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者は、台帳を損傷等した場合には、速やかに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。