○定住促進住宅条例施行規則
平成18年3月6日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、定住促進住宅条例(平成18年久慈市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において「同居親族」という。)との関係を証明する書類
(2) 入居申込者及びその同居親族の住民票の写し
(3) 入居申込者及びその同居親族の所得を証明する書類
(4) 市町村税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 連帯保証人を立てる場合
ア 連帯保証人の連署する定住促進住宅入居請書(様式第3号)
イ 連帯保証人の印鑑証明書
ウ 連帯保証人の所得を証明する書類
エ 連帯保証人の市税の納税証明書
オ 条例第11条第1項に規定する敷金の納付済通知書の写し
(2) 家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)のうち、市長が指定するものと家賃に関する保証委託契約(賃借人が家賃債務保証業者に対し当該賃借人の家賃債務(同項に規定する家賃債務をいう。)を保証することを委託する契約をいう。以下同じ。)を締結した場合
ア 連帯保証人の連署を除いた定住促進住宅入居請書
イ 家賃に関する保証委託契約を締結したことを証する書面の写しその他市長が別に定める書類
ウ 条例第11条第1項に規定する敷金の納付済通知書の写し
2 入居可能日の通知は、定住促進住宅入居可能日通知書(様式第4号)により行うものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、条例第5条第1項第1号に規定する要件のほか、次に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 債務を負担する資力があること。
(2) 現に定住促進住宅、市営住宅等に入居していない者であること。
(3) 市町村税を滞納していないこと。
2 連帯保証人が保証する極度額は、入居当初の家賃の18月分に相当する額とする。
(2) 所在が不明になったとき。
(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
(同居者の異動等)
第6条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったときは、速やかに、定住促進住宅同居者異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証明する書類
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 同居しようとする者と入居者との関係を証明する書類
(1) 入居者が死亡し、又は退居したことを証明する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証明する書類
(3) 申請者及び同居者の所得を証明する書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 使用料から生活保護法の規定による住宅扶助の額を控除して得た額
(5) 疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、使用料を支払うことができる見込みがないと認める場合 全額免除
(使用料の端数計算)
第15条 条例及びこの規則に基づく使用料、使用料の減免その他の定住促進住宅に係る金銭等を算出する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山形村定住促進住宅条例施行規則(平成18年山形村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月20日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 減免額 |
収入割合が0.2以下の場合 | 使用料に10分の9を乗じて得た額 |
収入割合が0.2を超え0.4以下の場合 | 使用料に10分の7を乗じて得た額 |
収入割合が0.4を超え0.6以下の場合 | 使用料に10分の5を乗じて得た額 |
収入割合が0.6を超え0.8以下の場合 | 使用料に10分の3を乗じて得た額 |
収入割合が0.8を超え1以下の場合 | 使用料に10分の1を乗じて得た額 |