○汚水処理施設条例施行規則
平成18年3月6日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、汚水処理施設条例(平成18年久慈市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の技術上の基準)
第2条 条例第4条、第5条第2項及び第6条第2項の規則で定める排水設備の技術上の基準は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号)に規定する排水設備の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。
(1) 申請地の位置及び境界
(2) 道路、建物、排水箇所及び既設の排水設備
(3) 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
(4) 汚水ますその他附属装置の位置及び構造
(5) 排水施設工事の工事費見積書
(6) その他市長が必要があると認める事項
2 前項の場合において、市長は、申請に係る計画が基準に適合しないことを認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(汚水の排出量の認定)
第7条 条例第10条第3項の汚水の排出量は、次に定めるところにより認定する。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合は、1月につき、1世帯の人数が3人までのときは10立方メートルとし、3人を超えるときは10立方メートルにその超える1人ごとに3立方メートルを加算した水量とする。ただし、当該水道水以外の水の1月の使用日数が16日に満たないときは、当該汚水の排出量の2分の1に相当する水量とする。
(3) 水道水以外の水を家事用以外に使用した場合は、計量のための装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して認定する水量とする。
(使用料の免除の申請)
第8条 条例第11条の特別の事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認められるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、汚水処理施設使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の汚水処理施設条例施行規則(平成13年久慈市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。