○汚水処理施設条例施行規則

平成18年3月6日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、汚水処理施設条例(平成18年久慈市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の技術上の基準)

第2条 条例第4条第5条第2項及び第6条第2項の規則で定める排水設備の技術上の基準は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号)に規定する排水設備の例による。

(排水設備工事の計画の確認申請)

第3条 条例第4条の規定による排水設備工事の計画の確認を受けようとする者は汚水処理施設排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)を、確認を受けた事項を変更しようとする者は汚水処理施設排水設備工事計画変更確認申請書(様式第2号)を正副2通提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 申請地の位置及び境界

(2) 道路、建物、排水箇所及び既設の排水設備

(3) 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長

(4) 汚水ますその他附属装置の位置及び構造

(5) 排水施設工事の工事費見積書

(6) その他市長が必要があると認める事項

(排水設備工事の計画の確認通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る排水設備工事の計画が第2条に規定する排水設備の技術上の基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査し、基準に適合することを確認したときは、その旨を当該申請書の副本に記載し、申請者に返付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、申請に係る計画が基準に適合しないことを認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備工事の完了の届出等)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、汚水処理施設排水設備工事完了届(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する検査済証は、汚水処理施設排水設備工事完了検査済証(様式第4号)及び検査済証標(様式第5号)とする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、汚水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、汚水処理施設使用者等変更届(様式第7号)により行わなければならない。

(汚水の排出量の認定)

第7条 条例第10条第3項の汚水の排出量は、次に定めるところにより認定する。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合は、1月につき、1世帯の人数が3人までのときは10立方メートルとし、3人を超えるときは10立方メートルにその超える1人ごとに3立方メートルを加算した水量とする。ただし、当該水道水以外の水の1月の使用日数が16日に満たないときは、当該汚水の排出量の2分の1に相当する水量とする。

(3) 水道水以外の水を家事用以外に使用した場合は、計量のための装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して認定する水量とする。

(使用料の免除の申請)

第8条 条例第11条の特別の事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認められるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、汚水処理施設使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の汚水処理施設条例施行規則(平成13年久慈市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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汚水処理施設条例施行規則

平成18年3月6日 規則第158号

(令和3年7月1日施行)