○下水道条例
平成18年3月6日
条例第156号
(趣旨)
第1条 公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 排水設備義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間で、規程で定めるものをいう。
(設置)
第3条 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質の保全に資するため、久慈公共下水道を設置する。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ますには、蓋(汚水を排除すべきますにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(6) マンホールには、浮上及び飛散を防止できる蓋(汚水を排除すべきマンホールにあっては、密閉、かつ、浮上及び飛散を防止することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
(排水設備の設置義務)
第4条 排水設備義務者は、法第9条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が告示した公共下水道の供用開始の日から規程で定める設置期限の日までに排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法、内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口 | 排水管 | |
内径 | 勾配 | |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 | 排水管 | |
内径 | 勾配 | |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200平方メートル以上400平方メートル未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
400平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600平方メートル以上1,500平方メートル未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
1,500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規程で定めるところにより、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造の技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「排水設備工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。
2 前項の指定を受けようとする者は、申請の際、1件につき5,000円の手数料を納付しなければならない。
3 排水設備工事指定店の指定に関し必要な事項は、規程で定める。
(既設排水設備の検査)
第10条 既設の排水設備(以下この条において「既設排水設備」という。)を使用して公共下水道に下水を排除しようとする者は、規程で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、当該既設排水設備の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において当該既設排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該届出者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(5) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(6) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(7) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水(下水道法施行令第9条の4第1号から第11号までに掲げる物質に係る下水を除く。)の1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満である場合は、適用しない。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。使用者に異動があったときも、同様とする。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収方法及び納期限は、久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号)第33条に定める水道料金の例による。
3 前項の規定にかかわらず、土木又は建築に関する工事の施行に伴い公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、市長は、使用料の概算金を前納させることができる。
4 前項の使用料の概算金は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに精算する。
(使用料の算定)
第16条 使用料の額は、別表第1に定めるところにより算定した額とする。ただし、10円未満の端数については、切り捨てるものとする。
2 使用料は、算定基準日としてあらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)における汚水の排出量を計算し、その排出量により算定する。
3 市長は、前項の規定にかかわらず隔月定例日にまとめて計量することができる。この場合において、各月分の排出量は、均等とみなす。
4 定例日以外の日に公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、次に定めるところによる。
(1) 使用を開始した日からその日の直後の定例日までの期間の日数又は使用を中止した日の直前の定例日の翌日から使用を中止した日までの期間の日数が15日以下であって当該期間における排出量が10立方メートル以下のときは、基本使用料の2分の1の額とする。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、使用した期間を1月とみなして算定した額とする。
(汚水の排出量の認定)
第17条 汚水の排出量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、規程で定めるところにより、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定した水量とする。
2 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、市長は申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の排出量を認定する。
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の免除)
第19条 市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(特別の必要による公共ます等及び取付管の新設等)
第22条 排水設備等の新設等を行おうとする者が、特別の事情により公共ます等、その取付管の新設等を必要とするときは、規程で定めるところにより申請書を市長に提出するとともに、その者が当該工事に伴う費用を負担しなければならない。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
3 前項の占用料は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収する。
(占用料の免除)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。
(2) 宅地に出入りするための通路で規程で定めるもののために土地の占用を行うとき。
(3) かんがいのために土地の占用を行うとき。
(4) 田、畑等の農業の用に供されている土地に出入りするための通路のために土地の占用を行うとき。
(5) 水道、ガス、電気、電話等の宅内引き込み用の管又は線及び公共下水道に下水を排除するために土地の占用を行うとき。
(6) その他市長が適当と認めるとき。
(占用料の不還付)
第25条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することができない理由により占用をすることができなかったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第26条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項の原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(3) 第9条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第14条第1項の規定による届出を怠った者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者
第29条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市下水道条例(平成3年久慈市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けたものの占用料については、その許可に係る占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月19日条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公共下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道条例第3条の4第6号及び第6条の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。この場合において、当該基準については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの汚水の排出量に係る超過料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下水道条例第23条の規定による水路以外の施設の占用料は、この条例の施行の日以後の占用に係る水路以外の施設の占用料について適用し、同日前の占用に係る水路以外の施設の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して公共下水道を使用している者に係る施行日以後初めて到来する久慈市水道事業給水条例第29条のメーターの検針を行う定例日までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して公共下水道を使用している者に係る施行日以後初めて到来する定例日までの使用料の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
汚水の種類 | 基本使用料(1月につき10立方メートルまで) | 超過使用料 | |
汚水の排出量 | 金額(1立方メートル当たり) | ||
一般汚水 | 1,771円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 153円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 166円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 179円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 206円 | ||
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 219円 | ||
500立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 232円 | ||
1,000立方メートルを超える分 | 245円 | ||
公衆浴場汚水 | 1,771円 | 10立方メートルを超える分 | 88円 |
臨時汚水 |
|
| 245円 |
備考
1 「一般汚水」とは、公衆浴場汚水、臨時汚水以外の汚水をいう。
2 「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた浴場から排除される汚水をいう。
3 「臨時汚水」とは、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合に排除する汚水をいう。
別表第2(第23条関係)
1 水路以外の施設の占用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 470円 | |
第2種電柱 | 720円 | |||
第3種電柱 | 970円 | |||
第1種電話柱 | 420円 | |||
第2種電話柱 | 670円 | |||
第3種電話柱 | 920円 | |||
その他の柱類 | 42円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルまでごとに1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 410円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルまでごとに1年 | 250円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 840円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 350円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルまでごとに1年 | 760円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルまでごとに1年 | 840円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルまでごとに1年 | 18円 | |
外径が0.07メートル以上0.1 メートル未満のもの | 25円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 50円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 75円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 250円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 500円 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルまでごとに1年 | 840円 | ||
通路 | 上空に設ける通路 | 380円 | ||
その他のもの | 840円 | |||
看板、標識及び旗ざお | 看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルまでごとに1月 | 76円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルまでごとに1年 | 760円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 670円 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 76円 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルまでごとに1月 | 76円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 占用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められているものに係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、この表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 水路の占用料
占用目的による区分 | 単位 | 金額 | |
通路 | 占用面積1平方メートルまでごとに1年 | 30円 | |
軌道 | 40円 | ||
電柱又は支柱の設置 | 1本につき1年 | 360円 | |
水道管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これらに類するものの埋設又は架設 | 外径が40センチメートル未満の場合 | 長さ1メートルまでごとに1年 | 40円 |
外径が40センチメートル以上の場合 | 80円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルまでごとに1年 | 30円 |
備考
1 占用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、この表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。