○公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成18年3月6日
条例第158号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 市長は、この条例の施行後、遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の4月1日に、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の申告)
第6条 前条の賦課対象区域内に存する土地に係る受益者は、その所有し、又は地上権等を有する土地の面積その他負担金の賦課に必要な事項について、規程で定めるところにより、市長に申告しなければならない。
(不申告等による認定)
第7条 市長は、前条の規定による申告がなかったとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定するものとする。
(負担金の賦課及び徴収)
第8条 市長は、第5条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに負担金の額(規程で定めるところにより端数を計算したものをいう。)を定め、これを賦課するものとする。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、規程で定めるところにより、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
(負担金の納期前の納付)
第9条 受益者は、前条第3項の規定により通知された額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することができる。
(負担金の一括納付報奨金)
第10条 市長は、受益者が前条の規定に基づき一括納付をしたときは、規程で定めるところにより、当該受益者に報奨金を交付することができる。
(負担金の繰上徴収)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付管理人を定めないで市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
2 市長は、前項の繰上徴収をしようとするときは、規程で定めるところにより、その旨を受益者に通知しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地に関し係争中であることにより徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると市長が認めるとき。
2 前項の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、規程で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(負担金の賦課免除)
第13条 市長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、都市計画法第4条第14項に規定する施設の用に供する土地については、負担金を賦課しないものとする。
(負担金の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(前条に規定する土地を除く。)に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(3) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認められる受益者
2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、規程で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(納付管理人)
第17条 負担金の納付義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、規程で定めるところにより、納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納付管理人を定めてこれを市長に申告し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納付管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければならない。納付管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は市長が承認した事項に異動を生じた場合においても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納付義務者は、当該納付義務者に係る負担金の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納付管理人を定めることを要しない。
(住所等の変更の届出)
第18条 受益者は、住所等を変更したときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(特例)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の久慈都市計画久慈公共下水道事業受益者負担金条例(平成2年久慈市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月25日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。