○浄化槽法施行細則

平成18年3月6日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の有効期間)

第2条 法第35条第1項の許可の有効期間は、2年とする。

(許可申請書等)

第3条 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 省令第10条第2項第3号の書類は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。

3 省令第10条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(2) 申請書(法人にあっては、役員)の略歴書(様式第3号)

(3) 省令第11条第1号から第3号までに掲げる器具の明細を記載した書面及び器具の写真

(許可証等)

第4条 法第35条第4項の規定による許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を交付することにより行うものとする。

2 浄化槽清掃業者は、前項の許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃業したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

4 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第5号)によるものとする。

(許可証の再交付申請書)

第5条 浄化槽清掃業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第6号)により、速やかに、許可証の再交付を市長に申請しなければならない。

(記載事項の変更の届出)

第6条 省令第12条に規定する届出書は、浄化槽清掃業許可申請記載事項変更届(様式第7号)によらなければならない。

2 前項の変更届には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 法人の役員の変更 変更後の役員に係る第3条第2項の誓約書(様式第2号)及び第3条第3項第3号の略歴書(様式第3号)

(廃業等の届出)

第7条 法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第8号)によらなければならない。

(帳簿の備付け等)

第8条 法第40条に規定する帳簿は、浄化槽清掃票(様式第9号)によらなければならない。

(報告)

第9条 浄化槽清掃業者は、業務の実施状況について、毎年1回、浄化槽清掃実績報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市浄化槽法施行細則(昭和61年久慈市規則第14号)又は山形村浄化槽法施行規則(平成元年山形村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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浄化槽法施行細則

平成18年3月6日 規則第163号

(令和3年7月1日施行)