○浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第106号
浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年久慈市告示第22号)又は山形村合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成3年山形村告示第217号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。また、第4の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間の補助金の額は、なお合併前の要綱の例による。
(目的)
第1 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置しようとする者(共同で設置する者を含む。以下同じ。)が当該浄化槽の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットルにつきBOD20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、浄化槽設置整備事業の実施について(平成6年10月20日付け衛浄第65号厚生省生活衛生局水道環境部長通知。以下「通知」という。)が適用される浄化槽にあっては、通知に適合するものをいう。
(2) 専用住宅等 居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、市内のうち公共下水道事業計画区域及び漁業集落排水事業区域を除く地域において、専用住宅等に浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で浄化槽付専用住宅等を建築する者
(3) 浄化槽の設置について、家主その他の関係者の承諾が得られない者
(補助金の額)
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成19年3月20日告示第21号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成21年4月1日告示第87号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月30日告示第42号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日告示第89号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日告示第66号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
区分 | 補助金の限度額 | |
浄化槽設置工事 | 5人槽 | 390,000円 |
6~7人槽 | 474,000円 | |
8~10人槽 | 660,000円 | |
11~20人槽 | 1,002,000円 | |
21~30人槽 | 1,545,000円 | |
31~50人槽 | 2,129,000円 | |
浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽又はくみ取槽の撤去工事 | 単独処理浄化槽の撤去 | 120,000円 |
くみ取槽の撤去 | 90,000円 | |
単独処理浄化槽又はくみ取槽からの転換による浄化槽の設置に伴い必要となる宅内配管工事 | 300,000円 |
別表第2(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支予算書 | 第2号 | 1部 | ||
2 浄化槽設置届出受理通知書の写し又は建築確認通知書の写し |
| 1部 | ||
3 設置場所の見取図及び配置図 |
| 1部 | ||
4 住宅等を借りている者にあっては、家主の承諾書 |
| 1部 | ||
5 設置に係る見積書の写し |
| 1部 | ||
6 浄化槽の構造図 |
| 1部 | ||
7 保証登録証 |
| 1部 | ||
8 登録証の写し |
| 1部 | ||
9 登録浄化槽管理票(C票) |
| 1部 | ||
10 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 浄化槽設置整備事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 理由が生じた日から15日以内 |
市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 浄化槽設置整備事業補助金請求書 | 第4号 | 1部 | 事業完了後1月以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日 |
1 収支精算書 | 第2号 | 1部 | ||
2 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類) |
| 1部 | ||
3 浄化槽法定検査依頼書の写し |
| 1部 | ||
4 適正に設置工事が行われたことを証する施工状況の写真 |
| 1部 | ||
5 浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの |
| 1部 | ||
6 補助事業者と浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し |
| 1部 | ||
7 その他市長が必要と認める書類 |
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