○水洗便所改造資金利子補給費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第107号
水洗便所改造資金利子補給費補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市水洗便所改造資金利子補給費補助金交付要綱(平成4年久慈市告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 水洗便所の普及の促進を図り、もって環境衛生の向上に資するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年8月14日厚生省発社第398号)により、水洗便所にするための改造に要する資金の貸付けを受けた者に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「改造資金」とは、水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規則(平成18年久慈市規則第164号)第2条第1号に規定する改造工事(以下「改造工事」という。)に要する経費に充てるための資金をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 改造資金の利子補給費補助金の交付を受けることができる者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法又は生活福祉資金貸付制度要綱により、改造工事に要する資金の貸付けを受けた者で、市税、公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年久慈市条例第158号)第1条に規定する負担金及び漁業集落排水処理施設条例(平成18年久慈市条例第128号)第11条に規定する分担金を滞納していないものとする。
(補助金の額及び交付期間)
第4 改造資金の利子補給費補助金の額及び交付期間は、次のとおりとする。
(1) 90万円以内の貸付けに対する利子償還額とする。ただし、延滞利子分は除く。
(2) 補助金の交付期間は、貸付けを受けた月の翌月から起算して90月以内とする。
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成26年9月11日告示第138号)抄
平成26年10月1日から施行する。
別表(第6関係)