○防災会議条例
平成18年3月6日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により、久慈市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 久慈市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 久慈市水防計画を調査審議すること。
(3) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 岩手県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 岩手県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認め、委嘱する者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。