○災害対策本部規程

平成18年3月6日

災害対策本部長訓令第1号

災害対策本部

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害対策本部条例(平成18年久慈市条例第161号)第5条の規定により、久慈市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 本部は、次に掲げる組織をもって構成する。

(1) 部及び支部並びに班

(2) 緊急初動特別班

(3) 現地災害対策本部

(4) 本部支援室

(5) 調査班及び現地作業班

2 本部の事務所は、久慈市役所内に置く。

(災害対策副本部長及び災害対策本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 山形総合支所長

(3) 会計管理者

(4) 上下水道部長

(5) 教育長

(6) 教育部長

(7) 議会事務局長

3 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

4 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

5 本部長及び副本部長に共に事故があるときは、総務部長の職にある本部員が本部長の職務を代理する。

6 前項の場合において、総務部長の職にある本部員に事故があるときは、本部長があらかじめ定める順序により、本部員が本部長の職務を代理する。

(本部員会議)

第4条 本部長は、災害応急対策の総合的な方針決定並びに各部において実施する災害応急対策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて、本部員会議を招集する。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部長は、審議事項の内容に応じ、副本部長のほか一部の本部員の出席により会議を開催し、並びに副本部長及び本部員以外の職員並びに外部の関係機関の者を会議に出席させることができる。

(部及び支部)

第5条 本部に、別表第1に掲げる部及び支部(以下「部等」という。)を置く。

2 部等に、部長及び支部長(以下「部長等」という。)並びに副部長及び副支部長(以下「副部長等」という。)を置き、部長等にあっては別表第1の中欄に掲げる職にある者を、副部長等にあっては同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 副部長等は、部長等を補佐し、部長等に事故があるとき、又は部長等が欠けたときは、その職務を代理する。

(班)

第6条 部等に、別表第2の第2欄に掲げる班を置く。

2 班に班長を置き、別表第2の第3欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 班長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、班の事務を掌理する。

4 部等内の各班に属する班員は、当該部等の部長等が別表第2の第4欄に掲げる職員のうちから指名する。

(部等及び班の分掌事務)

第7条 部等及び班の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(本部連絡員)

第8条 本部に、本部連絡員を置き、各部長等が当該部等内の職員のうちから指名する。

2 本部連絡員は、本部長の命令の伝達、各部等間の連絡、調整及び情報収集の事務を担当する。

(部等の運営)

第9条 この訓令に定めるもののほか、部等の運営に関し必要な事項は、当該部等の部長等が定める。

(緊急初動特別班)

第10条 大規模な災害が発生した場合における初動体制の確立を図るため、本部に緊急初動特別班を置く。

2 緊急初動特別班は、本部の体制が整うまでの間、次の事務を行う。

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。

(2) 災害応急対策の実施に関すること。

(3) 県その他の関係機関との連絡に関すること。

(4) その他本部長が特に命じること。

3 緊急初動特別班に、班長、副班長及びその他の班員を置き、総務部長が指名する。

4 緊急初動特別班の構成及び分掌事務は、別表第4のとおりとする。

(現地災害対策本部)

第11条 本部長は、大規模な災害が発生し、災害応急対策を実施するため特に必要があると認めるときは、災害地に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置く。

2 現地本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。

(2) 現地作業班等を指揮監督し、災害応急対策を実施すること。

(3) 県その他の関係機関との連絡に関すること。

(4) その他本部長が特に命じること。

(本部支援室)

第12条 本部における各部の総合調整、防災関係機関との連絡調整等を行い、本部長を補佐し、本部の機能を円滑にするため、本部支援室を置く。

2 本部支援室に、本部支援室長、副室長、班長及び班員を置く。

3 本部支援室長は、総務部長をもって充てる。

4 副室長は、防災危機管理課長をもって充てる。

5 総務部長は、班長及び班員を、総務部にあってはあらかじめ総務部の職員のうちから、総務部以外の部にあっては関係部長等と協議して当該部等内の職員のうちから指名する。

6 本部支援室の構成及び分掌事務は、別表第5のとおりとする。

(調査班)

第13条 本部長は、必要があると認めるときは、調査班を設け、災害地に派遣する。

2 調査班は、災害の状況を災害現地において調査し、本部長に報告する。

3 調査班に、班長、副班長及びその他の班員を置き、総務部長が関係部長等と協議してそれぞれ指名する。

(現地作業班)

第14条 本部長は、災害地における応急対策活動上必要があると認めるときは、医療班、防疫班その他の現地作業班を設け、災害地に派遣する。

2 現地作業班は、災害地における救護の実施、防疫の指導その他の応急対策の実施又は指導に当たる。

3 現地作業班に、班長、副班長及びその他の班員を置き、所管部長等がそれぞれ指名する。

(配備体制)

第15条 本部の配備体制の区分、配備基準及び配備職員の範囲は、次のとおりとする。

区分

配備基準

配備職員の範囲

1号警戒配備

ア 津波注意報が発表された場合

イ 気象警報等が発表され、高齢者等避難を発令する場合

ウ 気象警報等が発表され、避難指示を発令する可能性が高まった場合

エ 高潮警報が発表された場合

オ インフラの故障等により避難所を開設する可能性が高まった場合

カ その他、本部長が必要と認める場合

ア 本部長が指名する本部員

イ その他部課長が指名するもの

2号警戒配備

ア 気象警報、波浪警報(海上に対するものを除く。)、洪水警報が発表され、若しくは、大規模な火災、爆発等により、相当規模の災害の発生のおそれがあると認められる場合

イ 次に掲げる警報のいずれかが発表された場合

(ア) 気象特別警報

(イ) 高潮特別警報

(ウ) 波浪特別警報

ウ 津波警報が発表された場合

エ 市内に震度5強の地震が発生した場合

オ 県から原子力緊急事態の発生に関する通知があり、かつ、その影響が市域に及ぶ場合又は及ぶおそれがある場合

カ その他、本部長が必要と認める場合

ア すべての課長、支所長、室長及び公の施設等の長並びに防災及び庶務担当係長

イ その他部課長が指名する者

1号非常配備

ア 相当規模の災害が発生した場合

イ 次に掲げる警報のいずれかが発表され、相当規模の災害の発生のおそれがあると認められる場合

(ア) 気象特別警報

(イ) 高潮特別警報

(ウ) 波浪特別警報

ウ 大津波警報が発表された場合

エ 県から原子力緊急事態の発生に関する通知があり、かつ、原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第15条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)に掲げる緊急事態応急対策を実施すべき区域に隣接県の区域が含まれる場合

オ その他、本部長が必要と認める場合

ア 係長相当職以上のすべての職員

イ その他部課長が指名する者

2号非常配備

ア 大災害が発生した場合において、本部のすべての組織及び機能を挙げて災害応急対策を講じる必要があると認められる場合

イ 市内に震度6弱以上の地震が発生した場合

ウ 原子力緊急事態宣言に掲げる緊急事態応急対策を実施すべき区域に市域が含まれる場合又は市域が含まれることが想定されるとき

エ その他、本部長が必要と認める場合

全職員

2 各部長等は、前項の表に定める配備職員の範囲のみでは、夜間、休日等の勤務時間外において、1号警戒配備、2号警戒配備又は1号非常配備に係る配備職員に不足が生じると認められる場合は、同表に定める配備職員の範囲と異なる範囲の職員を指名することができる。

(活動要領)

第16条 1号警戒配備、2号警戒配備体制における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各部長等は、次の措置を講じる。

 情報の収集、報告及び伝達並びに応急措置を行うこと。

 予測される災害に対処し、必要と認められる物資、車両、機材等を点検整備し、直ちに使用できるよう準備を整えること。

 予測される災害に対処し、必要と認める予防措置を検討し、被害を最小限に止めるために必要な計画を検討すること。

 状況の推移に応じて、次の配備体制に応じ得る体制を整えること。

(2) 本部長は、状況に応じ本部員会議を開催し、状況に対応する措置を検討する。

2 1号非常配備体制における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各部長等は、前項第1号に掲げる措置を行うほか、災害応急対策を実施する。

(2) 本部長は、本部員会議を開催し、状況に対応する措置を講じる。

3 2号非常配備体制においては、本部のすべての組織及び機能を挙げて、災害応急対策を実施する。

(配備指令)

第17条 本部長は、第15条第1項に規定する配備基準に従い、各部長等に対して、配備体制の指令を発する。ただし、本部長は、災害の状況により、特定の部等に対して同項に規定する区分と異なる配備体制の指令を発することができる。

2 各部長等は、前項の配備体制の指令を受けた場合は、速やかに、所属の職員に指令する。

3 前項の指令を受けた職員は、各部長等の定めるところにより、当該職員が所属する公署(以下「所属公署」という。)に参集し、又は自宅等で待機する。

(自主参集)

第18条 配備職員は、夜間、休日等の勤務時間外において、第15条第1項に規定する配備基準に該当する災害の発生又は気象警報等が発表されたことを覚知したときは、配備指令を待たずに、直ちに、所属公署に参集する。

第19条 配備職員は、夜間、休日等の勤務時間外に災害が発生した場合において、やむを得ない事情により、所属公署に参集できないときは、最寄りの支所、市民センターその他の市の公署に参集する。

2 前項の場合において、当該職員は、参集先の公署の長に対して到着の報告を行い、直ちに、その指示に従い、必要な業務に従事する。

3 前項の規定による到着の報告を受けた公署の長は、その参集状況を取りまとめ、速やかに、関係部長等に報告するものとする。

4 参集先の公署の長は、その後の事情により、第2項に規定する職員を所属公署に移動することが可能と判断した場合は、当該職員の所属する公署の長と調整の上、当該職員の移動を命じる。

(応援職員の配置)

第20条 各部長等は、災害応急対策を実施するための職員が不足する班がある場合は、部等内の他の班から応援職員を配置し、又は総務部長に対し応援職員の派遣を要請する。

2 総務部長は、前項の規定による派遣要請を受けた場合は、速やかに、応援職員の派遣の措置を講じる。

(災害情報の報告)

第21条 各部長等及び各班長は、災害に関する情報を次の表に掲げる種類ごとに、総務部長に報告する。

種類

内容

初期情報報告

災害発生直後に当該被害の概要を報告するとともに、災害応急対策の内容及び進捗状況を、逐次、報告するもの並びに災害の規模又は状況が判明するまでの間(災害発生初期)に、被害の種類別に報告するもの

被害額等報告

被害額等が判明した時に、被害の種類別に報告するもの

その他の報告

上記以外の報告で、必要な事項について報告するもの

2 総務部長は、各部長及び各班長から受けた災害情報を本部長に報告する。

(本部の廃止)

第22条 本部長は、災害が発生するおそれがなくなったと認められるとき、又はおおむね災害応急対策が終了したと認められるときに、本部を廃止する。

(補則)

第23条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動その他に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月19日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成19年3月19日から施行する。

(平成19年3月29日災害対策本部長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日災害対策本部長訓令第2号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日災害対策本部長訓令第2号)

この訓令は、令和3年5月20日から施行する。

(令和4年3月31日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日災害対策本部長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日災害対策本部長訓令第2号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

部等

部長等に充てる職

副部長等に充てる職

総務部

総務部長

総務課長

総合政策部

総合政策部長

政策推進課長

生活福祉部

生活福祉部長

市民課長

産業経済部

産業経済部長

農政課長

企業立地港湾部

企業立地港湾部長

企業立地課長

建設部

建設部長

建設企画課長

山形総合支部

山形総合支所長

ふるさと振興課長

会計部

会計管理者

会計課長

上下水道部

上下水道部長

経営企画課長

教育部

教育長

教育部長

教育総務課長

協力部

議会事務局長

議会事務局次長

別表第2(第6条関係)

部等

班長に充てる職

班員

総務部

総務課班

総務課長

総務部職員

財政課班

財政課長

税務課班

税務課長

収納課班

収納課長

防災危機管理課班

防災危機管理課長

総合政策部

政策推進課班

政策推進課長

総合政策部職員

地域づくり振興課班

地域づくり振興課長

情報システム課班

情報システム課長

市民センター班

市民センター所長

生活福祉部

市民課班

市民課長

生活福祉部職員

生活環境課班

生活環境課長

保健推進課班

保健推進課長

ワクチン接種対策室班

ワクチン接種対策室長

地域包括支援センター班

地域包括支援センター所長

社会福祉課班

社会福祉課長

子育て世代包括支援センター班

子育て世代包括支援センター所長

山形福祉室班

山形福祉室長

産業経済部

農政課班

農政課長

産業経済部職員

林業水産課班

林業水産課長

商工観光課班

商工観光課長

企業立地港湾部

企業立地課班

企業立地課長

企業立地港湾部職員

港湾エネルギー推進課班

港湾エネルギー推進課長

建設部

建設企画課班

建設企画課長

建設部職員

建設整備課班

建設整備課長

道路河川維持課班

道路河川維持課長

山形総合支部

ふるさと振興課班

ふるさと振興課長

山形総合支所職員

産業建設課班

産業建設課長

会計部

会計課班

会計課長

会計課職員

上下水道部

経営企画課班

経営企画課長

上下水道部職員

上下水道整備課班

上下水道整備課長

教育部

教育総務課班

教育総務課長

教育委員会事務局職員

学校教育課班

学校教育課長

学校給食センター班

学校給食センター所長

生涯学習課班

生涯学習課長

文化課班

文化課長

山形教育室班

山形教育室長

学校建設推進室班

学校建設推進室長

協力部

協力班

議会事務局次長

議会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員

別表第3(第7条関係)

部等

分掌事務

総務部

総務課班

1 文書の受領及び発送に関すること。

2 本部員会議の庶務に関すること。

3 報道対応に関すること。

4 防災行政用無線局の管理及び運用に関すること。

5 本部長及び副本部長の秘書に関すること。

6 各部門の応援職員の調整及び配備に関すること。

7 海外からの支援の受入れに関すること。

8 部内各班の連絡調整に関すること。

9 各部の総合調整に関すること。

財政課班

1 市有財産(他の所管に属するものを除く。)の被害調査及び応急対策に関すること。

2 緊急予算の編成等財政措置に関すること。

3 応急公用負担に基づく補償に関すること。

4 本部用車両の集中管理及び配車並びに燃料の確保に関すること。

5 緊急通行車両確認証明書及び標章の受領に関すること。

6 職員、被災者、物資等の輸送に関すること。

7 応急対策用資機材及び生活関連物資等の調達並びに受払いに関すること。

8 本部の電話交換に関すること。

税務課班

1 住家等の被害調査に関すること。

2 市税の減免に関すること。

3 部内他班に対する応援に関すること。

収納課班

1 市税の徴収猶予に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

防災危機管理課班

1 本部の庶務に関すること。

2 防災会議及び本部員会議の総括に関すること。

3 気象警報、天気予報等の災害情報の収集及び伝達に関すること。

4 職員の非常招集及び配備体制に関すること。

5 緊急初動特別班、現地本部、本部支援室及び調査班に関すること。

6 被害情報収集の総括及び報告に関すること。

7 消防施設の被害調査及び応急対策に関すること。

8 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく従事命令等に関すること。

9 非常通信に関すること。

10 防災関係機関との連絡調整に関すること。

11 大規模災害時の他市町村等との相互応援に関すること。

12 自衛隊に対する災害派遣要請に関すること。

13 消防団の動員に関すること。

14 消防及び水防活動に関すること。

15 行方不明者の捜索に関すること。

16 避難の指示、誘導及び確認に関すること。

17 警戒区域の設定に関すること。

18 危険区域の巡視及び警戒に関すること。

19 臨時へリポートの設置及び運営に関すること。

20 他班の主管に属さない事務に関すること。

総合政策部

政策推進課班

1 陳情及び請願に関すること。

2 政府国会関係者等の災害視察対応に関すること。

3 部内各班の連絡調整に関すること。

地域づくり振興課班

1 災害広報に関すること。

2 災害写真の撮影記録に関すること。

3 輸送機関との連絡調整に関すること。

4 放送業者との連絡調整に関すること。(報道対応に関することを除く。)

5 ボランティアの受入れ及び配備の総括に関すること。

6 市民センターとの連絡調整に関すること。

7 町内会等との連絡調整に関すること。

8 女性団体等との連絡調整に関すること。

情報システム課班

1 通信機関との連絡調整に関すること(非常通信に関することを除く。)

2 電力及び燃料等のエネルギー供給機関との連絡調整に関すること。

市民センター班

1 収容避難所の設置及び運営に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

生活福祉部

市民課班

1 災害に伴う各種証明に関すること。

2 収容避難所の設置及び運営の総括に関すること。

3 部内各班の連絡調整に関すること。

生活環境課班

1 衛生施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 市民相談の窓口に関すること。

3 被災地の仮設便所及び公衆浴場等の設置に関すること。

4 被災地の清掃及び廃棄物の処理に関すること。

5 交通安全対策に関すること。

6 庁内放送に関すること。

7 被災した愛玩動物の救護対策に関すること。

保健推進課班

1 人的被害の調査に関すること。

2 医療施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 医療、助産及び保健衛生指導に関すること。

4 医薬品及び医療資機材の確保に関すること。

5 医師会との連絡調整に関すること。

6 遺体の検案及び処理に関すること。

7 防疫及び感染症予防に関すること。

ワクチン接種対策室班

部内他班に対する応援に関すること。

地域包括支援センター班

1 介護保険事業所等との連絡調整に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

社会福祉課班

1 社会福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 義援金品等の受領及び配分支給に関すること。

3 支援物資の集積場所の設置及び運営に関すること。

4 遺体の埋・火葬に関すること。

5 遺体収容施設の開設及び遺体の名簿作成に関すること。

6 社会福祉協議会及び日本赤十字社との連絡調整に関すること。

7 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用手続事務に関すること及び同法に基づく救助の総括に関すること。

8 災害慶弔金に関すること。

子育て世代包括支援センター班

1 児童福祉施設等との連絡調整に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

山形福祉室班

1 人的被害の調査に関すること。

2 山形総合支部への被害調査及び応急対策の報告に関すること。

3 社会福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。

4 支援物資の集積場所の設置及び運営に関すること。

産業経済部

農政課班

1 農業施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 農作物等の被害調査及び応急対策に関すること。

3 家畜等の被害調査及び応急対策に関すること。

4 農地及び農業用施設の被害調査及び応急対策に関すること。

5 各種組合との連絡調整に関すること。

6 被災農家等に対する農業関係資材のあっせん等の援助に関すること。

7 部内各班の連絡調整に関すること。

林業水産課班

1 林業関係の被害調査及び応急対策に関すること。

2 水産関係の被害調査及び応急対策に関すること。

3 漁港施設等の被害調査及び応急対策に関すること。

4 海岸保全施設の被害調査及び応急対策に関すること。

5 各種組合との連絡調整に関すること。

6 被災林家等に対する林業関係資材のあっせん等の援助に関すること。

7 被災漁家等に対する漁業関係資材のあっせん等の援助に関すること。

商工観光課班

1 商工関係の被害調査及び応急対策に関すること。

2 商工団体等との連絡調整に関すること。

3 被災商工関係者に対する融資等の援助に関すること。

4 高圧ガス、火薬類施設及び鉱山関係の被害調査に関すること。

5 自然公園及び観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。

6 他市町村等からの応援部隊等の宿泊施設の確保に関すること。

7 部内他班に対する応援に関すること。

企業立地港湾部

企業立地課班

1 久慈地区拠点工業団地周辺の被害調査及び応急対策に関すること。

2 誘致企業等との連絡調整に関すること。

3 労働力の確保に係る連絡調整に関すること。

4 産業経済部に対する応援に関すること。

5 所管施設の被災調査及び応急対策に関すること。

6 所管施設の指定管理者との連絡調整に関すること。

港湾エネルギー推進課班

1 港湾管理者等との連絡調整に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

建設部

建設企画課班

1 都市施設(下水道施設及び公園施設を除く。)の被害調査及び応急対策に関すること。

2 被災宅地危険度判定士の派遣要請に関すること。

3 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。

4 市営住宅入居者の救助に関すること。

5 被災住宅の応急修理に関すること。

6 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

7 応急危険度判定士の派遣要請に関すること。

8 応急仮設住宅の供与に関すること。

9 市営住宅等への入居のあっせんに関すること。

10 部内各班の連絡調整に関すること。

11 部内他班に対する応援に関すること。

建設整備課班

1 河川、道路、橋りょう等の被害調査及び応急対策に関すること。

2 公園施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 部内他班に対する応援に関すること。

道路河川維持課班

1 道路交通規制及び道路情報に関すること。

2 河川、道路、橋りょう等の被害調査及び仮復旧に関すること。

3 公園施設の被害調査及び仮復旧に関すること。

4 河川、道路、橋りょう等の復旧に係る資機材の確保及びあっせんに関すること。

5 公園施設の復旧に係る資機材の確保及びあっせんに関すること。

6 部内他班に対する応援に関すること。

山形総合支部

ふるさと振興課班

1 本部との連絡調整に関すること。

2 支部内の被害情報の収集の総括及び伝達に関すること。

3 本部への支部内の被害情報の報告に関すること。

4 市有財産(他の所管に属するものを除く。)の被害調査及び応急対策に関すること。

5 支部内の車両の集中管理及び配車並びに燃料の確保に関すること。

6 生活福祉部への応援要請に関すること。

7 収容避難所の設置及び運営に関すること。

8 町内会等との連絡調整に関すること。

9 支部内各班の連絡調整に関すること。

産業建設課班

1 産業経済部への応援要請に関すること。

2 農業施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 農作物等の被害調査及び応急対策に関すること。

4 家畜等の被害調査及び応急対策に関すること。

5 農地及び農業用施設の被害調査及び応急対策に関すること。

6 被災農家等に対する農業関係資材のあっせん等の援助に関すること。

7 林業関係の被害調査及び応急対策に関すること。

8 被災林家等に対する林業関係資材のあっせん等の援助に関すること。

9 淡水漁業関係の被害調査及び応急対策に関すること。

10 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。

11 商工団体等との連絡調整に関すること。

12 建設部への応援要請に関すること。

13 河川、道路、橋りょう等の被害調査及び応急対策に関すること。

14 道路交通規制及び道路情報に関すること。

上下水道部

経営企画課班

1 飲料水の供給施設の設置及び管理に関すること。

2 水道の使用に係る広報に関すること。

3 部内他班に対する応援に関すること。

上下水道整備課班

1 上下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 水道施設の復旧に係る資機材の確保及びあっせんに関すること。

会計部

会計課班

1 応急対策に要する経費の経理に関すること。

2 義援金の出納及び保管に関すること。

3 他部に対する応援に関すること。

教育部

教育総務課班

1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 教育関係機関との連絡調整に関すること。

3 部内各班の連絡調整に関すること。

学校教育課班

1 児童、生徒及び教員の被害調査に関すること。

2 学校に対する連絡及び指示に関すること。

3 児童及び生徒の避難救助に関すること。

4 収容避難所の設置及び運営に関すること(所管する小学校及び中学校に開設するものに限る。)

5 教育関係団体との連絡調整に関すること。

学校給食センター班

1 炊き出しに関すること。

2 学校給食の応急対策に関すること。

生涯学習課班

1 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 社会教育施設の指定管理者との連絡調整に関すること。

3 収容避難所の設置及び運営に関すること(所管する社会教育施設に開設するものに限る。)

4 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。

5 体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。

6 収容避難所の設置及び運営に関すること(所管する体育施設に開設するものに限る。)

7 体育関係団体との連絡調整に関すること。

文化課班

1 文化施設及び文化財の被害調査及び応急対策に関すること。

2 部内他班に対する応援に関すること。

山形教育室班

1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 児童及び生徒の避難救助に関すること。

3 収容避難所の設置及び運営に関すること(所管施設に開設するものに限る。)

4 部内他班に対する応援に関すること。

学校建設推進室班

部内他班に対する応援に関すること。

協力部

協力班

1 自衛隊の集結場所の設置及び運営に関すること。

2 他市町村等からの応援隊及びボランティアの受入場所の設置及び運営に関すること。

3 他部に対する応援に関すること。

別表第4(第10条関係)

緊急初動特別班の構成及び分掌事務

班名

分掌事務

総務班

1 本部員会議及び本部連絡員会議の開催に関すること。

2 本部長の指令等の伝達に関すること。

3 関係機関との連絡調整に関すること。

対策班

1 災害派遣要請に関すること。

2 各部が実施する災害応急対策の調整に関すること。

3 市民からの要請の処理に関すること。

4 災害応急対策に係る情報収集及び指示に関すること。

5 関係機関等との連絡調整に関すること。

情報班

1 気象警報、天気予報等の受領及び伝達に関すること。

2 被害状況、災害応急対策の実施状況等の情報収集に関すること。

3 県に対する報告に関すること。

広報班

1 災害情報の発表に関すること。

2 放送要請に関すること。

3 災害応急対策に関する広報に関すること。

別表第5(第12条関係)

本部支援室の構成及び分掌事務

班名

分掌事務

総括班

1 本部支援室の総括に関すること。

2 本部員会議の運営に関する補佐に関すること。

3 本部長の指令等の伝達に関すること。

4 各部の総合調整及び関係機関との連絡調整に関すること。

対策班

1 災害応急対策に係る情報収集及び指示に関すること。

2 各部が実施する災害応急対策の調整に関すること。

3 市民からの要請の処理に関すること。

4 災害派遣要請に関すること。

5 関係機関との連絡調整に関すること。

情報班

1 気象警報、天気予報等の受領及び伝達に関すること。

2 被害状況、災害応急対策の実施状況等の情報収集に関すること。

3 県及び関係機関に対する報告に関すること。

4 外部からの電話対応に関すること。

広報班

1 災害情報の発表に関すること。

2 災害応急対策に関する広報に関すること。

災害対策本部規程

平成18年3月6日 災害対策本部長訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年3月6日 災害対策本部長訓令第1号
平成19年3月19日 災害対策本部長訓令第1号
平成19年3月29日 災害対策本部長訓令第2号
平成20年3月31日 災害対策本部長訓令第1号
平成21年3月30日 災害対策本部長訓令第1号
平成25年3月29日 災害対策本部長訓令第1号
平成26年3月24日 災害対策本部長訓令第1号
平成28年3月31日 災害対策本部長訓令第1号
平成29年3月31日 災害対策本部長訓令第1号
平成30年3月30日 災害対策本部長訓令第1号
平成30年6月29日 災害対策本部長訓令第2号
平成31年3月26日 災害対策本部長訓令第1号
令和元年7月1日 災害対策本部長訓令第1号
令和3年3月30日 災害対策本部長訓令第1号
令和3年5月20日 災害対策本部長訓令第2号
令和4年3月31日 災害対策本部長訓令第1号
令和5年3月31日 災害対策本部長訓令第1号
令和5年9月28日 災害対策本部長訓令第2号