○消防審議会条例

平成18年3月6日

条例第162号

(設置)

第1条 消防団に関する基本的な計画、施設その他重要事項を調査審議するため、市長の諮問機関として、久慈市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、消防関係者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第2条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成22年4月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。

消防審議会条例

平成18年3月6日 条例第162号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第162号
平成22年4月26日 条例第5号