○消防審議会条例
平成18年3月6日
条例第162号
(設置)
第1条 消防団に関する基本的な計画、施設その他重要事項を調査審議するため、市長の諮問機関として、久慈市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、消防関係者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第2条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。
附則(平成22年4月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。