○久慈市教育委員会公告式規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布その他久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布等)

第2条 規則を公布しようとするとき、又は教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 規則の公布又は前項の規程の公表は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(施行期日)

第3条 規則は、特別の定めがあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久慈市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の久慈市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久慈市教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

久慈市教育委員会公告式規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号