○久慈市教育委員会公告式規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布その他久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布等)
第2条 規則を公布しようとするとき、又は教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
2 規則の公布又は前項の規程の公表は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 規則は、特別の定めがあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(久慈市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の久慈市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久慈市教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。