○久慈市教育委員会請願処理規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願及び陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の提出)

第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(請願書等の処理)

第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の教育委員会の会議において報告しなければならない。

第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、請願等の処理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市教育委員会請願処理規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第3号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第3号