○久慈市教育委員会公文例式規程
平成18年3月6日
教育委員会訓令第3号
事務局
教育機関
補助執行施設
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則
(2) 告示
(3) 公告
(4) 訓令
(5) 達
(6) 指令
(7) 通達及び一般文書
(8) 不服申立てに係る裁決書等
(9) 議案
(準用及び読替え)
第2条 行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)に基づき、公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)第2条、第3条及び第5条から第12条までの規定は、前条第1号から第8号までの公文の例式及び規則の起案の要領について準用する。この場合において、同訓令中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条例 | 規則 |
久慈市長 | 久慈市教育委員会教育長 久慈市教育委員会 |
久慈市条例第 号 | 久慈市教育委員会規則第 号 |
久慈市告示 | 久慈市教育委員会告示 |
久慈市訓令 | 久慈市教育委員会訓令 |
市長部局 | 教育委員会事務局 教育機関 |
久慈市達 | 久慈市教育委員会達 |
久慈市指令 | 久慈市教育委員会指令 |
何々条例(何々) | 何々規則(何々) |
(議案の形式)
第3条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 規則の場合
(2) 規程の形式をとる訓令の場合
(3) 教育財産の用途廃止の場合
(4) 教育機関の設置又は廃止の場合
(5) 職員の人事異動方針の場合
(6) 教育長等の人事(学校職員の人事異動の内申)の場合
(7) 職員の懲戒処分(分限処分)(学校職員の懲戒処分(分限処分)の内申)の場合
(8) 附属機関の委員の任命(解任)の場合
(9) 文化財の指定等の場合
(10) 教育表彰の場合
(11) 臨時専決処理の報告の場合
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(久慈市教育委員会公文例式規程における経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条中久慈市教育委員会公文例式規程第2条の表の改正規程による改正後の久慈市教育委員会公文例式規程第2条の表の規定は適用せず、第3条中久慈市教育委員会公文例式規程第2条の表の改正規定による改正前の久慈市教育委員会公文例式規程第2条の表の規定は、なおその効力を有する。