○久慈市教育委員会行政手続法施行細則

平成18年3月6日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成18年久慈市規則第11号)の例による。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市教育委員会行政手続法施行細則

平成18年3月6日 教育委員会規則第6号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第6号