○久慈市教育委員会児童・生徒表彰規程
平成18年3月6日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、久慈市における児童及び生徒の他の模範となる行為又は活動を表彰し、もって児童及び生徒の社会的行動又は道徳的態度の実践力の向上等学校教育の充実に資することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、市内の小学校又は中学校に在学し、かつ、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 人命の救助又はこれに類する行為を行った者
(2) 心身障害者、高齢者等に対する福祉活動又はこれに類する行為を、長期にわたり継続的に実践した者
(3) その他表彰に値する行為を行った者
(表彰の時期)
第3条 表彰は、必要の都度これを行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名及び功績を市広報に公表して行う。
2 前項の場合においては、その功績に応じ記念品を併せて授与することができる。
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者の決定は、教育長が提出する表彰候補者名簿により久慈市教育委員会議において行う。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。