○久慈市教育委員会表彰規程
平成18年3月6日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、久慈市教育委員会表彰規則(平成18年久慈市教育委員会規則第10号)第4条の規定に基づき、久慈市の教育、学術又は文化に関する功労並びに善行功績を顕彰するための表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 永年勤続し、その勤務成績が優良な職員
(2) 久慈市の教育の振興に貢献し、その功績が顕著であり、他の模範となる者又は団体
(3) 学術の向上発達に貢献し、その功績が顕著であり、他の模範となる者又は団体
(4) 芸術文化の振興に貢献し、その功績が大であり、他の模範となる者又は団体
(事績顕著表彰対象者)
第3条 前条第1号に該当するものとして表彰の対象とする者は、毎年12月31日現在において久慈市教育委員会の任命に係る教育機関に勤務する職員として在職しているもので在職期間が5年以上であって勤務成績が優良であるものとする。
第4条 第2条第2号に該当するものとして表彰の対象とする者又は団体は、次に掲げる者又は団体であって他の者又は団体の模範とするに足るものとする。
(1) 学校教育関係者
ア 学習指導について研究し、教育上顕著な成果を上げた者
イ 児童及び生徒の補導、保健指導、進路指導等に努め、顕著な功績を上げた者
ウ 困難な社会環境において、教育に尽すいし、顕著な功績を上げた者
エ 盲者、ろう者、肢体不自由児等の教育に従事し、特別の功労があった者
オ 不就学、長期欠席の児童及び生徒の就学等について尽力し、顕著な成果を上げた者
カ 自己の危難をも顧みず、その職責に尽力し、顕著な功績を上げた者
キ 学校経営に尽すいし、良い校風を樹立し、教育の実を上げた者
ク 自己の職務に精励し、かつ、教育関係団体の組織運営に尽力し、顕著な功労があった者
(2) 社会教育関係者
ア 青少年教育、婦人教育、成人教育等の社会教育の分野における指導者として健全なグループの育成に顕著な功労があった者
イ 視聴覚教育の振興、社会教育施設及び設備の充実等のために貢献し、顕著な功労があった者
ウ 健全なスポーツ活動の振興に尽すいし、顕著な功労があった者
エ 地域の社会教育活動に尽すいし、その振興についての顕著な功労があった者
(3) 教育行政関係者
ア 職務に精励し、その行政実績又は勤務実績の優秀である者
イ 業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により職務上顕著な功績を上げた者
(4) 公立学校の児童及び生徒 水災、火災その他の災害、人命の危険な場合等に際し、適切な判断の下に他の児童及び生徒の範とするに足る行動をとった者
(5) その他の者又は団体 個人又は団体で、前各号に掲げるものと同等と認められる功労又は善行美績のあるもの
(学術表彰対象者)
第5条 第2条第3号に該当するものとして表彰の対象とする者又は団体は、人文科学又は自然科学の分野において学術の進歩に著しく寄与したもので久慈市内に在住するものとする。
(芸術文化表彰対象者)
第6条 第2条第4号に該当するものとして表彰の対象とする者又は団体は、美術、音楽、演劇、舞踊又は文学の各部門においてその振興に著しく寄与したもので久慈市内に在住するものとする。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。