○外国青年就業規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条・第4条)

第3章 任期及びその終了(第5条―第7条)

第4章 給与その他の給付(第8条―第11条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第12条―第24条)

第6章 服務(第25条―第31条)

第7章 懲戒(第32条)

第8章 公務災害補償等(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めるものとする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国青年 国際交流員及び外国語指導助手をいう。

(2) 国際交流員 国際交流活動に従事する外国青年をいう。

(3) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年をいう。

(4) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長をいう。

(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(6) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の翻訳及び監修、国際交流事業の企画及び立案並びに実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 地方公共団体の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力

(5) その他所属長が必要と認める職務

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語活動の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 市立の小学校の児童及び中学校の生徒並びに市民との交流への参加

(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第5条 外国青年の任期は、外国青年と教育委員会の協議によって定めた期間とする。

(退職)

第6条 外国青年は、前条の任期においては、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず同条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第7条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して給与を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給与を支払って外国青年を免職することができる。

3 外国青年が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は、当然に免職されたものとみなし、教育委員会は、何らの給付も行わない。

第4章 給与その他の給付

(給与及びその計算)

第8条 外国青年の給与は、月額で1年目は28万円、再任用された場合の2年目は30万円、3年目は32万5千円、4年目以降は33万円とする。この場合において、所得税及び住民税が課税される場合は、当該給与から外国青年が負担する。

2 給与の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日に当たるときは、その翌日以降の日であって15日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る給与の額は、日割計算により算出する。

4 給与の日割計算に当たっては、給与月額を当該月の現日数から第12条第2項及び第3項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りした額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、給与月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(給与の減額)

第9条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の給与から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給与からこれを減額できなかったときは、翌月の給与からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第10条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。

2 教育委員会は、日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額とし、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該外国青年が第5条の任期を満了後、1月以内に日本において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。

(損害賠償)

第11条 教育委員会は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第12条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国青年の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、日曜日及び土曜日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの午後零時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、日曜日又は土曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(祝日法第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 外国青年は、第5条に定める任期中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国青年が第5条の任期満了後、教育委員会に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 外国青年は、前項の年次有給休暇の取得に当たっては原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

4 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は、連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 不可抗力の災害又は通勤に要する交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 教育委員会が必要と認める期間

(5) 不可抗力の災害又は通勤に要する交通機関の事故等により外国青年が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 教育委員会が必要と認める期間

(6) 外国青年が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は教育委員会の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 外国青年が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(体外受精等の不妊治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 女子の外国青年が7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(9) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

(10) 外国青年の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、外国青年の妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間

(11) 外国青年の妻が出産する場合であってその出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(妻の子を含む。)を養育する外国青年が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 外国青年が生後1歳6か月に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ1時間以内の期間(男子の外国青年にあっては、その子の当該外国青年以外の親が当該外国青年がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 外国青年が、その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第16号において同じ。)の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)、配偶者、父母、配偶者の父母その他教育委員会が定める者(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は養育する子の疾病の予防を図るために必要なものとして教育委員会が定める世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 2日の範囲内の期間

(15) 女子の外国青年が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(16) 外国青年が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年久慈市規則第25号)第17条第1項で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当と認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

(17) 外国青年が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) 妊産婦である女子の外国青年が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で認められる期間

(19) 妊娠中の女子の外国青年の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の女子の外国青年が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該外国青年が通勤に自動車等を使用する場合の通勤経路の渋滞の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(21) 外国青年が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(22) 入国後の住居地の届出及び再度の任用に伴う在留期間の更新手続等を行う場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第11号まで、第13号第14号第16号及び第18号から第22号までの規定による特別休暇は有給とし、同項第12号第15号及び第17号の規定による特別休暇は無給とする。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、外国青年が要介護者を介護するため、第24条第4項の規定による外国青年の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、第8条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を減額する。

(介護時間)

第18条 介護時間は、外国青年が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該外国青年について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(育児休業)

第19条 その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成18年久慈市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、同条例第2条の4に定める場合にあっては2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない外国青年は、所属長の承認を受けて、その子を養育するため、育児休業条例第2条の3に定める日(育児休業条例第2条の4に定める場合にあっては、当該子が2歳に達する日)まで、育児休業することができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる休業を除く。)をしたことがあるときは、育児休業条例第3条に規定する特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に、外国青年が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 外国青年が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該外国青年が、任期を更新され、又は任期の満了後に引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日又は当該採用の日を育児休業の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 育児休業期間中は、無給とする。

第20条 外国青年が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、育児休業条例の定めるところにより、当該外国青年が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、外国青年について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該外国青年が第16条第1項第12号における保育時間又は第18条における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該減じた時間と2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間のうちいずれ短い時間)を超えない範囲内で、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。

2 部分休業は、外国青年について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。

3 部分休業により勤務しない1時間につき、第8条第4項に規定する勤務1時間当たりの額を減額して支給する。

(休職)

第21条 第16条第1項第8号及び第9号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第23条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の給与の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給与の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給与の半額を支給し、60日を超えるときは給与を支給しない。

(起訴休職)

第22条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該外国青年を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は、給与の6割を支給する。

(勤務禁止)

第23条 外国青年が次に掲げる感染症の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給与の支給については、第21条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第24条 第15条第1項並びに第16条第1項第1号から第7号まで及び第10号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て、承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て、承認を得なければならない。

2 第16条第1項第8号及び第9号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条の休暇を取得する場合は、予定日数、要介護者の状態及び具体的な介護内容をあらかじめ所属長に届け出て、承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

5 第22条第1項の規定による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第25条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第26条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第27条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第28条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第29条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは久慈市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第30条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(公用車の使用等)

第31条 外国青年は、勤務のために自動車を運転する場合は、公用車等運行管理規程(平成18年久慈市訓令第26号)又は久慈市教育委員会公用車運行管理規程(平成18年久慈市教育委員会訓令第5号)に基づき、公用車を使用することができる。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第32条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給与は支給しない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第33条 外国青年は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第34条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の外国青年就業規則(平成9年山形村教育委員会規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の規則及び外国青年の勤務条件については、現在の外国語指導助手の契約期間までは従来どおりとする。

(平成19年5月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年4月26日教委規則第5号)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

2 この規則による改正後の外国青年就業規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した雇用契約について適用し、同日前に締結した雇用契約については、なお従前の例による。

(平成24年6月21日教委規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年8月4日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

外国青年就業規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第12号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第12号
平成19年5月24日 教育委員会規則第3号
平成24年4月26日 教育委員会規則第5号
平成24年6月21日 教育委員会規則第6号
令和3年8月4日 教育委員会規則第7号
令和4年3月8日 教育委員会規則第2号
令和5年3月7日 教育委員会規則第1号