○教育研究所規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育研究所条例(平成18年久慈市条例第165号)第4条の規定により、教育研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 研究所に運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者及び定数を所長の内申により、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 校長 2人
(2) 教員 8人
(3) 教育委員会事務局指導主事 1人
3 運営委員会は、次に掲げる事項について、所長の諮問に応じ助言を行うものとする。
(1) 研究所の運営方針
(2) 研究所の事業計画
(3) その他重要事項
4 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
6 運営委員会の事務を処理するため、事務局を研究所に置く。
(研究委員)
第3条 所長は、運営上の必要に応じ、市立の小学校又は中学校の校長又は教員のうちから、研究委員を委嘱することができる。
2 研究委員は、所長の委嘱を受けて研究に従事する。
(所掌事務)
第4条 研究委員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 授業改善の研究に関すること。
(2) 情報教育の推進に関すること。
(3) 学級経営研究の推進に関すること。
(4) 社会科副読本の編集に関すること。
(5) 個人研究に関すること。
(6) 研究成果に関すること。
(定数)
第5条 研究委員の定数は、40人以内とする。
(任期)
第6条 研究委員の任用期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。