○教育研究所規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育研究所条例(平成18年久慈市条例第165号)第4条の規定により、教育研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 研究所に運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者及び定数を所長の内申により、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 校長 2人

(2) 教員 8人

(3) 教育委員会事務局指導主事 1人

3 運営委員会は、次に掲げる事項について、所長の諮問に応じ助言を行うものとする。

(1) 研究所の運営方針

(2) 研究所の事業計画

(3) その他重要事項

4 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

6 運営委員会の事務を処理するため、事務局を研究所に置く。

(研究委員)

第3条 所長は、運営上の必要に応じ、市立の小学校又は中学校の校長又は教員のうちから、研究委員を委嘱することができる。

2 研究委員は、所長の委嘱を受けて研究に従事する。

(所掌事務)

第4条 研究委員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 授業改善の研究に関すること。

(2) 情報教育の推進に関すること。

(3) 学級経営研究の推進に関すること。

(4) 社会科副読本の編集に関すること。

(5) 個人研究に関すること。

(6) 研究成果に関すること。

(定数)

第5条 研究委員の定数は、40人以内とする。

(任期)

第6条 研究委員の任用期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

教育研究所規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第14号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第14号