○久慈市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久慈市立小中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学予定者の就学すべき学校は、久慈市教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市立小・中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則(昭和49年久慈市教育委員会規則第6号)又は山形村立小、中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則(昭和60年山形村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月7日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月19日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 小学校
学校名 | 通学区域 |
久慈小学校 | 久慈1から久慈10まで、久慈12から久慈14まで、久慈21から久慈32まで及び久慈34から久慈36まで |
久慈湊小学校 | 久慈15から久慈20まで、久慈33及び夏井8 |
長内小学校 | 久慈11、長内1から長内13まで及び長内14の一部 |
小久慈小学校 | 小久慈1から小久慈6まで、長内14の一部、大川目13及び山根1から山根9まで |
大川目小学校 | 大川目1から大川目12まで及び大川目14 |
夏井小学校 | 夏井1から夏井6まで及び夏井14 |
平山小学校 | 夏井7、夏井9から夏井13まで及び侍浜12 |
侍浜小学校 | 侍浜1から侍浜11まで |
宇部小学校 | 宇部1から宇部8まで及び宇部13から宇部14まで |
久喜小学校 | 宇部9及び宇部10 |
小袖小学校 | 宇部11及び宇部12 |
山形小学校 | 山形1から山形4まで及び山形6から山形13まで |
来内小学校 | 山形5 |
備考 この表において通学区域欄の区域は、行政連絡区設置規則(平成18年久慈市規則第85号)に規定する行政連絡区をいう。
2 中学校
学校名 | 通学区域 |
久慈中学校 | 久慈小学校及び久慈湊小学校の通学区域 |
長内中学校 | 長内小学校及び小久慈小学校の通学区域 |
大川目中学校 | 大川目小学校の通学区域 |
夏井中学校 | 夏井小学校及び平山小学校の通学区域 |
侍浜中学校 | 侍浜小学校の通学区域 |
宇部中学校 | 宇部小学校の通学区域 |
三崎中学校 | 小袖小学校及び久喜小学校の通学区域 |
山形中学校 | 山形小学校及び来内小学校の通学区域 |