○久慈市教育委員会労務職員等の給与に関する規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市教育委員会労務職員等(以下「労務職員等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 労務職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(平成18年久慈市規則第33号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市教育委員会労務職員等の給与に関する規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第18号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第18号