○学校給食センター条例施行規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食センター条例(平成18年久慈市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食)
第2条 学校給食センターの行う学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に基づく完全給食とする。
(給食基準日数)
第3条 学校給食センターの行う給食は、年間を通じ172日を基準とし、授業日の昼食時に実施するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和2年3月10日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。