○学校給食センター条例施行規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食センター条例(平成18年久慈市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食)

第2条 学校給食センターの行う学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に基づく完全給食とする。

(給食基準日数)

第3条 学校給食センターの行う給食は、年間を通じ172日を基準とし、授業日の昼食時に実施するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和2年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

学校給食センター条例施行規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第19号
令和2年3月10日 教育委員会規則第1号