○久慈市の設置に伴い失効した久慈市奨学資金援助規則の経過措置を定める規則

平成18年3月6日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市の設置に伴い失効した久慈市奨学資金援助規則(昭和47年久慈市規則第24号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づく奨学資金の援助等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 市長は、久慈市の設置の際、現に合併前の規則の規定に基づき、援助を受けている奨学生には当該奨学生が卒業するまでの間奨学資金を援助するものとする。

2 前項の場合において、合併前の規則第3条及び第10条から第12条までの規定は、なおその効力を有するものとする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市の設置に伴い失効した久慈市奨学資金援助規則の経過措置を定める規則

平成18年3月6日 規則第169号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 規則第169号