○社会教育指導員規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第21号
(設置)
第1条 市民の社会教育諸活動に対する助言指導をより充実させ、社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任用)
第2条 指導員は、次に該当する者のうちから、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者
(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、一会計年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においても、同様とする。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める区分に応じ、市民に対する助言指導を行う。
(1) 読書、社会通信教育、放送利用等による個人学習に関する手段、方法等に関すること。
(2) 各種の学習グループ、サークル等の育成に関すること。
(3) 各種の学級、講座等における学習プログラムの編成に関すること。
(4) 社会教育に関係する団体の育成に関すること。
(5) 各種の学級、講座等における学習内容に関すること。
(6) 各種の学習活動における教育機器、教材又は教具の活用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(身分)
第5条 指導員は、非常勤とする。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を行うに当たっては、教育長の指揮監督を受けるものとする。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(勤務)
第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、1週間当たり30時間を超えない範囲内で、教育長が定める。
(秘密を守る義務)
第8条 指導員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(離職)
第9条 指導員は、自己の都合により、いつでも教育委員会に対し退職を申し出ることができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。