○読書指導員規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第24号
(設置)
第1条 市民の読書活動に対する助言指導をより充実させ、図書館活動の振興を図るため、読書指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任用)
第2条 指導員は、奉仕の精神を持ち、図書館の諸活動に従事できる者のうちから、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、一会計年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においても、同様とする。
(職務)
第4条 指導員は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、読書の普及等奉仕活動を行うものとする。
(身分)
第5条 指導員は、非常勤とする。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を行うに当たっては、上司の命を受けるものとする。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(勤務)
第7条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間を超えない範囲内で、教育長が定める。
(秘密を守る義務)
第8条 指導員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。