○スポーツ表彰規程
平成18年3月6日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、競技団体活動の助長と競技力の向上を図るため、スポーツ大会等において優秀な成績を収めたものを表彰し、もってスポーツの振興に資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ奨励賞
(2) 少年スポーツ奨励賞
(スポーツ奨励賞)
第3条 スポーツ奨励賞は、高校生部門及び社会人部門に区分し、市内に住所を有する高等学校生徒(市内の学校に在学する者に限る。)以上のもの又はそのものが属する学校若しくは体育関係団体で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。ただし、個人については、それぞれの部門1回の授賞とする。
(1) 東北大会以上の上部大会がない県大会において優勝したもの
(2) 東北大会以上の上部大会がある県大会において優秀な成績を収めたもの
(少年スポーツ奨励賞)
第4条 少年スポーツ奨励賞は、小学生部門及び中学生部門に区分し、市内の児童若しくは中学校生徒又はそのものが属する学校若しくは体育関係団体で、前条各号のいずれかに該当するものについて行う。ただし、個人については、それぞれの部門1回の授賞とする。
(表彰候補者の推薦)
第5条 学校又は体育関係団体の長は、表彰の候補者について、別に定める推薦書により推薦するものとする。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者の決定は、教育長が提出する表彰候補者名簿により久慈市教育委員会議において行う。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、表彰すべき者がいないときは、この限りでない。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和元年11月19日教委告示第2号)
この告示は、令和元年11月19日から施行する。