○三船十段記念館条例施行規則
平成18年3月6日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、三船十段記念館条例(平成18年久慈市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 三船十段記念館(以下「記念館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 各月の最終の火曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(許可の申請)
第4条 記念館に入館しようとする者のうち団体の入館の許可を受けようとするものは、使用しようとする日の3月前から3日前までに、三船十段記念館団体入館許可(変更)申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、記念館の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 記念館の施設又は設備を使用しようとする者は、使用しようとする日の3月前から3日前までに、三船十段記念館使用許可(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、記念館の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 個人の入館 記念館入館券(様式第4号)
(2) 団体の入館 記念館入館券及び三船十段記念館団体入館許可書(様式第5号)
(3) 記念館の使用 三船十段記念館使用(変更)許可書(様式第6号)
(入館料及び使用料の免除)
第8条 条例第7条第1号の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者(知的障害者又は知的障害児につき、その保護者が療育手帳の交付を受けているときは、当該知的障害者又は知的障害児)及びその介護を行う者
(3) 条例第7条第1号の身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の介護を行う者
(1) 市が認定した体育団体及び社会教育団体が行う行事に入館し、又は使用するとき。
(2) 国、県及び市(教育委員会を含む。)が主催し、又は共催する行事として入館し、又は使用するとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が体育を目的として使用するとき。
(4) その他前3号に掲げる者に準ずる者の入館又は使用で、かつ、市長が免除することを必要と認める行事として入館し、又は使用するとき。
3 条例第7条の規定に基づき、記念館の入館料又は使用料の免除を受けようとする者は、入館又は使用の許可を受ける際、三船十段記念館入館料免除申請書(様式第1号)又は三船十段記念館使用料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1号の身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者並びに第1項各号に掲げる者が個人の入館に係る入館料の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、これらの者であることを証する書面又は手帳の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。
4 市長は、入館料又は使用料の免除を決定したときは、その旨を第5条第1項に規定する記念館入館券、三船十段記念館団体入館許可書又は三船十段記念館使用許可書に付記するものとする。
(資料の特別使用)
第10条 柔道及び三船久蔵に関し研究調査するため資料の撮影、複写等の許可を受けようとする者は、三船十段記念館資料特別使用許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第11条 入館者又は使用者は、施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。