○市民文芸賞条例施行規則

平成18年3月6日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民文芸賞条例(平成18年久慈市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞の基準)

第2条 条例第7条に定める賞の授賞は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 市民文芸賞は、久慈市教育委員会が公募した文芸作品の中から条例第8条に規定する久慈市市民文芸賞選考委員会(以下「委員会」という。)が最も優秀なものとして選定した文芸作品

(2) 市民文芸優秀賞は、前号に掲げる文芸作品の中から市民文芸賞には相当しないが、優秀なものとして選定した文芸作品

(3) 市民文芸奨励賞は、第1号に掲げる文芸作品の中から市民文芸賞及び市民文芸優秀賞には相当しないが、顕彰することにより、向後の文芸活動に有為であるとして委員会が選定した文芸作品

(顕彰の時期)

第3条 顕彰は、毎年3月にこれを行う。

(委員会)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 委員会の庶務は、文化課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

市民文芸賞条例施行規則

平成18年3月6日 規則第176号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文芸・文化財
沿革情報
平成18年3月6日 規則第176号
平成27年3月27日 規則第9号
平成31年3月25日 規則第2号