○久慈市上下水道部公印規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、久慈市上下水道部における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び管守責任者)
第2条 公印は、別表のとおりとし、当該公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は経営企画課長とする。
2 公印の刻印文字は、原則として左横彫りとする。
(職務代理の場合の公印の使用)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。
2 管守責任者は、公印取扱主任を定め、公印の管理その他公印の取扱いに関し必要な補助を行わせることができる。
3 管守責任者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて管守責任者に提示し、承認を受けた後その面前において、押印しなければならない。
2 公印を庁外に持ち出して使用しようとするときは、公印持出承認簿(様式第1号)により管守責任者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第6条 公印は、管守責任者の承認を得て、その印影(電子計算機に記録して使用するものを含む。)を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。
(公印の調製等)
第7条 管守責任者は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(様式第2号)に押印し、かつ、所要事項を記載しなければならない。
2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第8条 管守責任者は、公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を総務課長に通知しなければならない。
2 廃止したため不用となった公印は、所要の手続を経て廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第9条 管守責任者は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日水管規程第2号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 刻印文字 | 書体 | 印材 | 寸法(ミリメートル) |
市長 | 岩手県久慈市長之印 | てん書 | つげ | 方21 |
部長 | 久慈市上下水道部長 | てん書 | つげ | 方18 |
企業出納員 | 久慈市上下水道事業企業出納員 | てん書 | つげ | 方18 |
上下水道事業経営審議会長 | 久慈市上下水道事業経営審議会長之印 | てん書 | つげ | 方18 |