○久慈市上下水道部企業職員の分限及び懲戒の手続、効果等に関する規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第10号
久慈市上下水道部企業職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外並びに同法第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果等に関しては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年久慈市条例第29号)及び職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(平成18年久慈市条例第32号)の例によるものとする。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。