○久慈市上下水道部企業職員の分限及び懲戒の手続、効果等に関する規程

平成18年3月6日

水道事業管理規程第10号

久慈市上下水道部企業職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外並びに同法第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果等に関しては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年久慈市条例第29号)及び職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(平成18年久慈市条例第32号)の例によるものとする。

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部企業職員の分限及び懲戒の手続、効果等に関する規程

平成18年3月6日 水道事業管理規程第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業管理規程第10号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号