○久慈市上下水道部企業職員の休職の事由及び手続に関する規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第11号
久慈市上下水道部企業職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づく休職の事由及び同法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命ずる場合の手続に関しては、職員の休職の事由に関する条例(平成18年久慈市条例第30号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。