○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月6日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表の定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅(市長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他市長が定める者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる者に従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は、職員であって、市長が定める支給日において現に在勤する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項前条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第18条 退職手当は、職員が退職した場合に、その職員(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

2 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第11条の規定に該当し退職させられた者

(4) 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、当該退職に伴う手当は支給しない。

3 地公労法第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間は、当該職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入しない。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は高齢者部分休業(職員が任命権者が定める年齢に達した日以後の日でその申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(平成18年久慈市条例第31号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、市長の定めるところにより給与を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地公労法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第22条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条から第7条まで、第10条及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づき採用された職員には適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の久慈市企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年久慈市条例第24号)の例による。

3 当分の間、職員(市長が定める職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定による給料月額を基準として、市長が定めるものとする。

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(次項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、市長が定める職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定による給料月額のほか、一般職の職員の給与に関する条例附則第20項及び第21項の規定を基準として市長が定める方法により算出した額を給料として支給する。

5 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、前項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

6 前2項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(平成24年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る退職手当の支給については、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月6日 条例第182号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 条例第182号
平成24年3月15日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第13号
令和4年12月16日 条例第12号