○久慈市上下水道部企業職員被服等貸与規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、久慈市上下水道部企業職員(臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)に対する職務上必要な被服及び装備品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与等)
第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「貸与品を受ける職員」という。)の職種、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して、貸与品を貸与せず、若しくは数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与品は、部長を経て現物をもって貸与する。
3 部長は、貸与品を受ける職員について被服等貸与簿(別記様式)を備えなければならない。
4 貸与品を受ける職員が失職し、退職し、又は配置換若しくは休職を命ぜられた場合で、貸与品の貸与期間が満了していないときは、貸与品を返納しなければならない。
5 貸与品を受ける職員が退職し、又は貸与期間が満了した場合は、本人又は遺族に貸与品を給与することができる。
(貸与期間)
第3条 返納された貸与品を再貸与する場合の貸与期間は、前条第1項の規定にかかわらず、部長が定める。
2 貸与期間は、貸与した月から起算する。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品は、丁寧に取り扱い、汚損したときは、貸与品を受ける職員が自費をもって直ちに修理し、かつ、常にこれを清潔に保たなければならない。
(貸与品の亡失又は破損)
第5条 職務の執行に際し、又は避け難い理由で貸与品を亡失し、又は甚だしく破損した場合は、理由を付し、部長を経て上下水道事業の管理者の権限を行う市長に届け出たときは、代品を貸与する。ただし、破損のときは、旧品と引き換えるものとする。
(弁償)
第6条 貸与品を受ける職員は、故意又は重大な過失によって、貸与品を亡失し、又は破損したときは、購入原価の貸与期間に対する月割額を算出してその残貸与期間に相当する金額を弁償しなければならない。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成30年3月14日水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受け取ることのできる職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | |
技術職員、上下水道工事の現場業務に従事する職員、上下水道施設の管理に従事する職員及び開閉栓に従事する職員 | 作業衣 | 上・下 | 1 | 4年 |
防寒衣 | 上・下 | 1 | 4年 | |
雨がっぱ | 上・下 | 1 | 2年 | |
ゴム長靴 | 1 | 2年 |