○久慈市上下水道部企業職員旅費規程

平成18年3月6日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する久慈市上下水道部企業職員(以下「企業職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 企業職員及び企業職員以外の者に対して支給する旅費については、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年久慈市条例第43号)及び一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号)の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部企業職員旅費規程

平成18年3月6日 水道事業管理規程第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業管理規程第17号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号