○久慈市上下水道部企業職員旅費規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する久慈市上下水道部企業職員(以下「企業職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 企業職員及び企業職員以外の者に対して支給する旅費については、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年久慈市条例第43号)及び一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。