○久慈市水道事業給水条例
平成18年3月6日
条例第183号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第18条)
第3章 給水(第19条―第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条―第36条)
第5章 管理及び取締り(第37条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(3) 支栓 専用給水装置から分岐されたものをいう。
(4) 定例日 料金算定の基準日として別に市長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第4条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長が必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する必要な事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第6条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第7条 給水装置工事をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する給水装置工事について利害関係人がある場合は、申込者に対して、当該利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事の施行)
第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定に基づく指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置工事の費用負担)
第10条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、その費用の全部又は一部を免除することができる。
(工事費の算出方法)
第11条 市長が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(加入金)
第12条 給水装置の新設又は増径(給水装置の改造でメーターの口径の増大を伴うものをいう。以下同じ。)をする者から、次に定める加入金を徴収する。
(1) 新設の場合 メーターの口径に応じ次に定める額
口径別 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 22,000円 |
20ミリメートル | 55,000円 |
25ミリメートル | 99,000円 |
30ミリメートル | 220,000円 |
40ミリメートル | 385,000円 |
50ミリメートル | 495,000円 |
75ミリメートル | 1,320,000円 |
100ミリメートル | 2,640,000円 |
150ミリメートル | 11,000,000円 |
200ミリメートル | 22,000,000円 |
250ミリメートル | 38,500,000円 |
(2) 増径の場合 増径前後の各メーターの口径に対応する前号の表の額の差額に相当する額
2 加入金は、第7条第1項の規定による承認の際送付する納入通知書により納入しなければならない。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、当該新設又は増径に係る給水装置による給水開始前に当該給水装置工事の申込み又はその承認が取り消された場合は、この限りでない。
(工事費の納入)
第13条 市長に給水装置工事の施行を申し込む者は、当該給水装置工事の設計によって算出した工事費の概算額を市長の指定する期日までに納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費は、当該給水装置工事のしゅん工後に精算する。
3 市長は、第1項に規定する工事費概算額を指定制限までに納入しないものに対しては、当該給水装置工事の承認を取り消すことができる。
(給水装置所有権の留保等)
第14条 申込者に帰属すべき給水装置の所有権は、工事費を精算完納したときに帰属する。ただし、工事費が精算完納前であってもその給水装置については、申込者が保管の責めを負わなければならない。
(工事費の未納の場合の措置)
第15条 市長が施行した給水装置工事に係る工事費を申込者が指定期限までに納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により給水装置を撤去した後なお損害があるときは、申込者は、市に対しその損害を賠償しなければならない。
(第三者の異議についての責任)
第16条 市長が施行する給水装置工事について利害関係人その他の者から異議があるときは、申込者がその責めを負うものとする。
(給水装置の変更等の工事)
第17条 市長は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)の同意がなくても工事を施行することができる。
2 前項に規定する工事に要する費用は、配水管の移転等その工事の必要を生じさせたものの負担とする。
(給水装置の譲渡等)
第18条 給水装置を売買し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ当事者が連署の上、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することができない。
2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第20条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第21条 使用水量は、市のメーターにより計量する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 市長は、メーターの位置が管理上不適当となったときは、所有者又は使用者の負担においてこれを変更させることができる。
4 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下に市のメーターを設置することができる。
(メーターの貸与)
第22条 メーターは、水道使用者等に貸与する。
2 前項の規定によりメーターの貸与を受けた水道使用者等は、善良な管理者としての注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道使用中止変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の住所、氏名又は人員に変更があったとき。
(2) 給水装置を滅失したとき。
(3) 消火栓を消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意を払い、水質又は給水装置に異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 市長は、給水装置又は供給する水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第27条 給水料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯しその責めを負うものとする。
3 第1項の料金は、給水を制限し、停止し、又は断水した場合であっても徴収する。ただし、第23条第1項第1号の届出があったとき、その他特別の事情あるときは、この限りでない。
(料金)
第28条 料金は、次に定める額とする。
料金 口径 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||||
水量 | 金額 | 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | |
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,815円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 236円 | 20立方メートルを超える分 | 242円 |
20ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,101円 | ||||
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,398円 | ||||
30ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,827円 | ||||
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 3,773円 | ||||
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 5,170円 | ||||
75ミリメートル | 10立方メートルまで | 9,669円 | ||||
100ミリメートル | 10立方メートルまで | 16,500円 | ||||
150ミリメートル | 10立方メートルまで | 37,895円 | ||||
200ミリメートル | 10立方メートルまで | 56,837円 | ||||
250ミリメートル | 10立方メートルまで | 68,387円 |
備考 「1月」とは、毎月の定例日から翌月の定例日までの期間をいう。第31条において同じ。
(料金の算定)
第29条 市長は、定例日にメーターの検針を行い、その使用水量により料金を算定する。ただし、10円未満の端数については、切り捨てるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず隔月定例日にまとめて計量することができる。この場合において、各月分の使用水量は、均等とみなす。
(使用水量の認定)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用したとき。
(4) 算定基準の届出が事実と相違したとき。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 定例日以外の日に水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用を開始した日からその日の直後の定例日までの期間の日数又は使用を中止した日の直前の定例日の翌日から使用を中止した日までの期間の日数が15日以下であって当該期間における使用水量が10立方メートル以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、水道を使用した期間を1月とみなして算定した額とする。
2 月の中途において料金区分に変更があったときの料金は、その使用日数の多い口径の料率を適用し、使用日数が同じときは、料率の高い方を適用して算定した額とする。
(料金の前納)
第32条 工事又は興業等のため一時的に給水の申込みをするときは、その申込みの際市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、使用の中止若しくは廃止の届出があったとき、又は使用の中止若しくは廃止の状態にあると市長が認めたときに、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、毎月又は隔月徴収する。ただし、水道の使用を中止し、又は廃止したとき及び市長において必要があると認めたときは、その都度、これを徴収することができる。
(手数料)
第34条 手数料は、次の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。
(1) 給水装置工事の設計審査をするとき
区分 | 手数料の額(1件につき) | |
給水装置の新設 | 分岐口径(配水管又は給水管から分岐する部分の給水管の口径をいう。以下同じ。)が20ミリメートル以下のもの | 2,000円 |
分岐口径が20ミリメートルを超えるもの | 4,000円 | |
給水装置の改造 | 分岐口径を変更するもの | 2,000円 |
分岐口径を変更しないもの | 1,000円 | |
給水装置の撤去 | 1,000円 |
(2) 給水装置工事の完了検査をするとき
区分 | 手数料の額(1件につき) | |
給水装置の新設 | 分岐口径が20ミリメートル以下のもの | 3,000円 |
分岐口径が20ミリメートルを超えるもの | 5,000円 | |
給水装置の改造 | 分岐口径を変更するもの | 3,000円 |
分岐口径を変更しないもの | 2,000円 | |
給水装置の撤去 | 2,000円 |
(3) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき 12,000円
(4) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円
(5) 料金の納入に係る証明書を交付するとき 1件につき 300円
(料金の軽減又は免除)
第35条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、料金を軽減し、又は免除することができる。
(口座振替の方法により料金を徴収する場合の特例)
第36条 市長は、水道使用者等から口座振替の方法により料金を徴収する場合は、その者の料金から1月当たり50円を減額することができる。
2 前項に定めるもののほか、口座振替の方法により料金を徴収する場合の特例について必要な事項は、市長が定める。
第5章 管理及び取締り
(給水装置の検査等)
第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないと認めるときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないと認めるときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 市長は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対してその理由の継続するまでの間給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等がこの条例に規定する料金、手数料その他の費用をその指定期間内に納入しないとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明であって、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条に規定する承認を受けないで給水装置工事を行った者
(3) 第25条に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第43条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市水道事業給水条例(昭和41年久慈市条例第4号)又は山形村給水条例(平成10年山形村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第12条第1項の規定は、合併前の山形村の区域においては、平成23年度以後に行う給水装置の新設又は増径に係る加入金について適用し、平成22年度までに行う給水装置の新設又は増径に係る加入金については、なお合併前の条例の例による。
4 第29条の規定にかかわらず、平成18年3月分の料金については、合併前の条例の例による。なお、平成18年4月以降最初の定例日までの使用水量に係る超過料金についても、合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年6月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して水道を使用している者に係る給水料金であって、施行日以後初めて給水料金の額が確定する日までの給水料金(基本料金を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して水道を使用している者に係る施行日以後初めて到来するメーターの検針を行う定例日までの給水料金の算定については、なお従前の例による。
(下水道条例の一部改正)
3 下水道条例(平成18年久慈市条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して水道を使用している者に係る施行日以後初めて到来するメーターの検針を行う定例日までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第4条の規定による改正前の久慈市水道事業給水条例及び第6条の規定による廃止前の営農飲雑用水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第4条の規定による改正後の久慈市水道事業給水条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。