○地域コミュニティ振興事業補助金交付要綱
平成18年6月26日
告示第193号
(目的)
第1 市内の各地域がそれぞれの個性を発揮し活力ある社会を創出するため、市内で組織される団体等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により、地域コミュニティ振興事業補助金を交付する。
(補助金の交付の対象事業及び補助額)
第2 補助対象事業は、次のいずれかに該当するものとする。ただし、当該事業が他の補助金の交付の対象となり得る場合は、この補助金の対象としない。
(1) 地域の一体感醸成など地域振興を目的とする事業
(2) 歴史、文化、伝統芸能の継承活動や保存を目的とする事業
(3) 自然環境の保全と活用を目的とする事業
(4) 地域で活動する人材の育成を目的とする事業
(5) その他市長が必要と認める事業
2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
区分 | 経費 | 補助額 |
普通認定事業 | 事業実施に要する経費 | 補助対象経費の5分の4以内の額で、100万円を限度とする |
特別認定事業 | 市長が特に必要と認める経費 | 市長が特に必要と認める額 |
(事務の所管及び対象事業の決定)
第3 地域コミュニティ振興事業に係る事務は、総合政策部が所管する。ただし、事業実施区域が山形町内の場合は、総合支所において事務を所管し、総合支所長が予算の範囲内で事業及び補助金の交付を決定することができる。
(事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第1に規定する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業の施工箇所、催しの開催場所又は経費の配分等の事業内容の重要な変更
(4) 補助金交付額の変更を伴う第1に規定する経費の変更
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成20年2月14日告示第10号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成22年4月27日告示第39号)抄
平成22年4月28日から施行する。
改正文(平成25年3月29日告示第49号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 地域コミュニティ振興事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条の第1項第1号から第3号の規定による書類 | 地域コミュニティ振興事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 地域コミュニティ振興事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第15条の規定による書類 | 地域コミュニティ振興事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 |
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