○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月23日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数等)

第2条 法第15条の規定により設置する久慈市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

2 法令及び前項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第3条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

第4条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

第5条 法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年久慈市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月23日 条例第191号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 条例第191号
平成25年3月25日 条例第3号