○木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
平成18年7月5日
告示第200号
木造住宅耐震診断支援事業実施要綱を次のように定め、平成18年7月5日から施行する。
(目的)
第1 この告示は、市内に住宅を所有する者で当該住宅の耐震診断を希望するものに対し、耐震診断士を派遣して耐震診断することにより住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 耐震診断士 市町村が実施する木造住宅耐震診断事業の診断士として岩手県が認定した者をいう。
(対象者)
第3 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住宅を所有していること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(対象住宅)
第4 耐震診断士の派遣対象とする住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅で、着工後、増築等を行うために建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に定める許可を受けていないもの。
(2) 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建て住宅。
(3) 過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていないこと。
(耐震診断士の派遣の申込み)
第5 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該対象住宅を共有している者のうちから選任した代表者1人をいう。以下「申込者」という。)は、構造的に独立した棟ごとに、木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(耐震診断士の派遣の決定)
第6 市長は、木造住宅耐震診断士派遣申込書を受理した場合は、その内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知する。
2 市長は、前項の木造住宅耐震診断士派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断士の派遣の辞退)
第7 耐震診断士の派遣の決定を受けた者は、木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を受けた後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(耐震診断士の派遣決定の取り消し)
第8 市長は、耐震診断士の派遣の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第6第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第4号)により当該耐震診断士の派遣の決定を受けた者に通知するものとする。
(耐震診断士の派遣)
第9 市長は、第6第1項の決定をしたときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(耐震診断士の派遣に要する費用)
第10 耐震診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり3万1,429円(消費税及び地方消費税額を含む。)とし、そのうち市が2万8,429円(消費税及び地方消費税額を含む。)を、耐震診断士の派遣を受けた者(以下「被派遣者」という。)が3,000円(消費税及び地方消費税額を含む。)を負担するものとする。
2 被派遣者は、前項に定める額を派遣された耐震診断士に支払うものとする。
(診断結果の通知)
第11 市長は、耐震診断の結果を木造住宅耐震診断支援事業耐震診断結果通知書(様式第5号)により当該被派遣者に通知するものとする。
(指導及び助言)
第12 市長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、被派遣者に対して必要な指導及び助言をするものとする。
(秘密を守る義務)
第13 派遣された耐震診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(行為の禁止)
第14 派遣された耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し、被派遣者から第10に規定する負担費用以外の金銭等を受けること。
(2) 被派遣者に対し、不必要な改修等を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第15 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
改正文(平成18年12月11日告示第255号)抄
平成18年12月11日から施行する。
改正文(令和元年11月12日告示第60号)抄
令和元年11月12日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。