○国民保護協議会条例
平成18年9月14日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定により、久慈市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 協議会の委員の定数は、35人以内とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。