○地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月26日

告示第239号

地域生活支援事業実施要綱を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。なお、この告示の適用の日の前日までになされた利用の申請等の手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、同条第1項第8号に規定する移動支援事業、同条第1項第9号に基づく地域活動支援センター障害者デイサービス事業並びに同条第3項の規定に基づく福祉ホーム事業及び日中一時支援事業(以下「移動支援事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移動支援事業 障害者等が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)をする際に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「事業等の人員等に関する基準」という。)第5条及び第44条に規定する従業者が付き添い、又は介護を行う事業をいう。

(2) 地域活動支援センター障害者デイサービス事業 障害者及び15歳以上の障害児に対し、次の各号に掲げる便宜を供与する事業をいう。

ア 創作的活動又は生産活動の機会の提供

イ 社会との交流の促進

ウ 機能訓練

エ 社会適応訓練

オ 入浴

カ 日常生活に必要な便宜

キ アからカまでの便宜の供与に伴い、必要に応じて行う障害者及び15歳以上の障害児の居宅と事業を行う場所(以下「事業所」という。)との間の送迎

(3) 福祉ホーム事業 家庭環境や住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(常時の介護及び医療を必要とするものを除く。)で、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業をいう。

(4) 日中一時支援事業 障害者等に対し、次に掲げるもので宿泊を伴わないものを行う事業をいう。

ア 就学している障害者等の放課後又は長期休業時の活動に必要な場を確保して障害者等を預かり、社会に適応するための日常的な訓練等を行うこと。

イ 障害者等を日常的に介護している家族の疾病等により、又は一時的な休息のため介護が受けられない障害者等を事業所に預かり、食事、排せつ又は入浴の介護等を行うこと。

ウ ア又はイの事業に伴い、障害者等の居宅又は障害者等が通う学校等と事業所との間の送迎を行うこと。

(5) 障害者等 法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児及び市長が特に認めた者をいう。

(実施主体)

第3 移動支援事業等の実施主体は、久慈市とする。ただし、適切な事業運営ができると市長が認めた事業者が行う事業に対し補助する事業により実施することができる。

(利用の申請等)

第4 移動支援事業等を利用しようとする障害者等(障害児にあってはその保護者。以下「申請者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年久慈市規則第199号)第3条の規定に準じて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に該当する者(以下「利用者」という。)であることを確認するものとする。

(1) 市内に住所を有する障害者等(法第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を市長以外から受けた者を除く。)又は市外に住所を有する障害者等で法第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を市長から受けた者であること。

(2) 障害者等の心身の障害の状態、障害者等の介護を行う者の状況及び申請者の利用に関する意向等から判断して、移動支援事業等の利用が、障害者等が自立した日常生活若しくは社会生活を営むため、又は介護を行う者の就労若しくは一時的な休息等のために必要であると認められること。

3 前項の規定により、利用者として確認したときは、別に定める補助割合を記載した地域生活支援事業補助事業対象者確認通知書(様式第1号)を申請者に通知するとともに、地域生活支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)を申請者に交付するものとする。また、利用者として確認できないと認めたときは、申請者にその旨通知するものとする。

(利用の上限等)

第5 利用者が、同一の月に移動支援事業等を利用できる時間数又は日数の上限は、第4第2項第2号の基準に基づき、市長が必要と認めた時間数又は日数をもって決定するものとし、移動支援事業等を利用できる期間は、法第23条の規定の例により決定するものとする。

(利用契約等)

第6 利用者は、第3の規定により市長が認めた事業者(以下「事業者」という。)が行う移動支援事業等を利用しようとするときは、利用者証を当該事業者に提示するとともに、利用契約を締結しなければならない。

2 利用者は、事業者が行う移動支援事業等の利用を中止するときは、当該事業者との利用契約を解除するとともに、地域生活支援事業利用中止届出書(様式第2号)に利用者証を添えて市長に届出なければならない。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成19年8月21日告示第95号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成25年3月29日告示第41号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月1日告示第17号)

平成28年4月1日から施行する。ただし、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によることとし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

改正文(平成30年3月29日告示第32号)

平成30年4月1日から施行する。

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地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月26日 告示第239号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月26日 告示第239号
平成19年8月21日 告示第95号
平成25年3月29日 告示第41号
平成28年3月1日 告示第17号
平成30年3月29日 告示第32号