○地域生活支援事業補助金交付要綱
平成18年10月26日
告示第240号
地域生活支援事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年10月1月から適用する。
(目的)
第1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、事業者が障害者等に対して行う移動支援事業、地域活動支援センター障害者デイサービス事業、福祉ホーム事業又は日中一時支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者等 地域生活支援事業実施要綱(平成18年久慈市告示第239号。以下「実施要綱」という。)第2第5号に定める障害者等をいう。
(2) 移動支援事業 実施要綱第2第1号に規定する事業
(3) 地域活動支援センター障害者デイサービス事業 実施要綱第2第2号に規定する事業(以下「障害者デイサービス型事業」という。)
(4) 福祉ホーム事業 実施要綱第2第3号に規定する事業
(5) 日中一時支援事業 実施要綱第2第4号に規定する事業
(6) 利用者 実施要綱第4第2項に定める利用者
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 移動支援事業を行う事業者で補助金の交付を受けることができる事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害者総合支援法に基づく事業等の人員等に関する基準」という。)第4条に規定する指定居宅介護の事業を行う事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所のうち、障害者総合支援法に基づく事業等の人員等に関する基準第44条に規定する基準該当居宅介護の事業を行う事業者であって、法第79条第1項第3号の移動支援事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出たもので次の各号に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 移動支援事業の運営について、次の各号に掲げる事項に関する運営規程を定めていること。
ア 事業の目的及び運営方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ 営業日及び営業時間
エ 事業内容及び利用者から受領する費用の額
オ 通常の事業の実施地域
カ 緊急時等における対応方法
キ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
ク 虐待の防止のための措置に関する事項
ケ その他運営に関する重要事項
(2) 障害者総合支援法に基づく事業等の人員等に関する基準第9条から第20条まで、第24条から第30条まで及び第32条から第42条までの規定に準じ、事業を行っていること。
2 前項の補助金の交付を受けることができる事業者は、移動支援事業に要する費用であって第6に定める補助基準額から別表第3に定める補助割合により算出した額(利用者が第6第2項に該当するものである場合は、同項の規定により算出した額)を控除した額の支払いを利用者から受けることができるものとし、当該費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者に交付しなければならない。
第4 障害者デイサービス型事業を行う事業者で、補助金の交付を受けることができる事業者は、法第79条第1項第4号の地域活動支援センターを経営する事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出たものであって、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める基準を満たすとともに、改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号)第3章第5節に定める障害者デイサービスに係る人員に関する基準及び設備に関する基準を満たしていること。
(2) 障害者デイサービス型事業の運営について、次の各号に掲げる事項に関する運営規程を定めていること。
ア 事業の目的及び運営方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ 営業日及び営業時間
エ 利用定員
オ 事業内容及び利用者から受領する費用の額
カ 通常の事業の実施地域
キ 利用に当たっての留意事項
ク 緊急時等における対応方法
ケ 非常災害対策
コ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
サ 虐待の防止のための措置に関する事項
シ その他運営に関する重要事項
(3) 障害者総合支援法に基づく事業等の人員等に関する基準第9条から第16条まで、第28条、第29条、第35条、第37条、第38条、第41条及び第68条の規定の例により事業を行っていること。
2 前項の補助金の交付を受けることができる事業者は、障害者デイサービス型事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受けることができるものとし、当該費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者に交付しなければならない。
(2) 利用者の同意を得て提供した次に掲げる便宜に要した費用
ア 食事の提供に要する費用
イ 光熱水費(入浴に係るものに限る。)
ウ 創作的活動に係る材料費
エ その他事業の利用において提供される便宜に要した費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
第4の2 福祉ホーム事業を行う事業者で補助金の交付を受けることができるものは、法第79条第1項第5号の福祉ホームを経営する事業を行う者として同条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たすものとする。
2 前項の補助金の交付を受けることができる事業者は、福祉ホーム事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受けることができるものとし、当該費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該利用者に交付しなければならない。
(1) 第6に定める補助基準額から別表第3に定める補助割合により算出した額(利用者が第6第2項に該当するものである場合は、同項の規定により算出した額)を控除した額
(2) 当該費用の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払いを求めることが適当と認められるもの
第5 日中一時支援事業を行う事業者で、補助金の交付を受けることができる事業者は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 日中一時支援事業(以下第5において単に「事業」という。)を行うに当たり、必要な従業員数を確保していること。
(2) 専ら事業を行う場所(以下「事業所」という。)の職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所の職務に従事することができるものとする。
(3) 事業の実施に必要な部屋、設備及び備品等を備えていること。
(4) 事業の運営について、次の各号に掲げる事項に関する規程を定めていること。
ア 事業の目的及び運営方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ 営業日及び営業時間
エ 利用定員
オ 事業内容及び利用者から受領する費用の額
カ 利用に当たっての留意事項
キ 緊急時等における対応方法
ク 非常災害対策
ケ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
コ 虐待の防止のための措置に関する事項
サ その他運営に関する重要事項
2 前項の補助金の交付を受けることができる事業者は、事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受けることができるものとし、当該費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者に交付しなければならない。
(2) 利用者の同意を得て提供した次に掲げる便宜に要した費用
ア 食事の提供に要する費用
イ 光熱水費
ウ 創作的活動に係る材料費
エ その他事業の利用において提供される便宜に要した費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
(交付対象事業者の届出)
第7 移動支援事業等を行おうとする事業者は、地域生活支援事業実施(中止)届出書(様式第1号)に運営規程を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、第3第1項、第4第1項、第4の2第1項及び第5第1項に定める事業ごとの基準を満たす者(以下「交付対象事業者」という。)であることを確認するものとし、基準を満たさない者と認めたときは、届出者にその旨通知するものとする。
3 交付対象事業者が、移動支援事業等を中止しようとするときは、中止しようとする日の1月前までに地域生活支援事業実施(中止)届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(提出書類及び提出期日)
第8 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は、別表第5のとおりとする。
改正文(平成19年8月21日告示第96号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成20年6月26日告示第65号)抄
平成20年7月1日から施行する。
改正文(平成21年5月22日告示第104号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年7月9日告示第73号)抄
平成22年7月1日から適用する。
改正文(平成24年10月1日告示第123号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成25年3月29日告示第55号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年4月16日告示第47号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年6月11日告示第69号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年12月28日告示第148号)抄
平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
改正文(平成28年3月29日告示第32号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月29日告示第33号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
センターの種別 | 所要時間 | 障害程度区分 | 補助基準額 | ||
送迎を行わなかった場合 | 片道の送迎を行った場合 | 往復の送迎を行った場合 | |||
単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ) | 4時間未満 | 区分1 | 円 3,450 | 円 3,990 | 円 4,530 |
区分2 | 3,190 | 3,730 | 4,270 | ||
区分3 | 2,950 | 3,490 | 4,030 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 5,760 | 6,300 | 6,840 | |
区分2 | 5,330 | 5,870 | 6,410 | ||
区分3 | 4,910 | 5,450 | 5,990 | ||
6時間以上 | 区分1 | 7,480 | 8,020 | 8,560 | |
区分2 | 6,930 | 7,470 | 8,010 | ||
区分3 | 6,380 | 6,920 | 7,460 | ||
単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ) | 4時間未満 | 区分1 | 1,540 | 2,080 | 2,620 |
区分2 | 1,330 | 1,870 | 2,410 | ||
区分3 | 1,130 | 1,670 | 2,210 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 2,560 | 3,100 | 3,640 | |
区分2 | 2,220 | 2,760 | 3,300 | ||
区分3 | 1,900 | 2,440 | 2,980 | ||
6時間以上 | 区分1 | 3,330 | 3,870 | 4,410 | |
区分2 | 2,900 | 3,440 | 3,980 | ||
区分3 | 2,460 | 3,000 | 3,540 | ||
併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ) | 4時間未満 | 区分1 | 2,770 | 3,310 | 3,850 |
区分2 | 2,520 | 3,060 | 3,600 | ||
区分3 | 2,260 | 2,800 | 3,340 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 4,620 | 5,160 | 5,700 | |
区分2 | 4,190 | 4,730 | 5,270 | ||
区分3 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | ||
6時間以上 | 区分1 | 6,000 | 6,540 | 7,080 | |
区分2 | 5,460 | 6,000 | 6,540 | ||
区分3 | 4,910 | 5,450 | 5,990 | ||
併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ) | 4時間未満 | 区分1 | 860 | 1,400 | 1,940 |
区分2 | 660 | 1,200 | 1,740 | ||
区分3 | 450 | 990 | 1,530 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 1,430 | 1,970 | 2,510 | |
区分2 | 1,090 | 1,630 | 2,170 | ||
区分3 | 760 | 1,300 | 1,840 | ||
6時間以上 | 区分1 | 1,870 | 2,410 | 2,950 | |
区分2 | 1,420 | 1,960 | 2,500 | ||
区分3 | 990 | 1,530 | 2,070 | ||
単独型知的障害者地域活動支援センター | 4時間未満 | 区分1 | 2,850 | 3,390 | 3,930 |
区分2 | 2,550 | 3,090 | 3,630 | ||
区分3 | 2,250 | 2,790 | 3,330 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 4,750 | 5,290 | 5,830 | |
区分2 | 4,250 | 4,790 | 5,330 | ||
区分3 | 3,760 | 4,300 | 4,840 | ||
6時間以上 | 区分1 | 6,170 | 6,710 | 7,250 | |
区分2 | 5,530 | 6,070 | 6,610 | ||
区分3 | 4,880 | 5,420 | 5,960 | ||
併設型知的障害者地域活動支援センター | 4時間未満 | 区分1 | 2,160 | 2,700 | 3,240 |
区分2 | 1,870 | 2,410 | 2,950 | ||
区分3 | 1,570 | 2,110 | 2,650 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 3,620 | 4,160 | 4,700 | |
区分2 | 3,110 | 3,650 | 4,190 | ||
区分3 | 2,620 | 3,160 | 3,700 | ||
6時間以上 | 区分1 | 4,700 | 5,240 | 5,780 | |
区分2 | 4,050 | 4,590 | 5,130 | ||
区分3 | 3,410 | 3,950 | 4,490 |
備考
1 センターの種別、所要時間及び障害者程度区分は、廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表中6の障害者デイサービス費の場合の例による。
2 所要時間は、送迎時間を含まないものとする。
3 単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)、併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)、単独型知的障害者地域活動支援センター及び併設型知的障害者地域活動支援センターについては、入浴の介助が必要な利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を補助基準額に加算する。
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等である利用者に対して、食事の提供を行った場合は、費用の額の算定に関する基準第6の10注の規定により厚生労働大臣が定める日(以下「厚生労働大臣指定日」という。)までの間、1日につき300円を補助基準額に加算する。
別表第2(第5関係)
区分 | 障害支援区分 | 補助基準額 | ||
所要時間が4時間未満の場合(換算利用日数0.25日) | 所要時間が4時間以上8時間未満の場合(換算利用日数0.5日) | 所要時間が8時間以上の場合(換算利用日数0.75日) | ||
障害者 | 区分6 | 円 2,120 | 円 4,250 | 円 6,370 |
区分5 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | |
区分4 | 1,460 | 2,920 | 4,380 | |
区分3 | 1,300 | 2,610 | 3,910 | |
区分2 | 1,120 | 2,250 | 3,370 | |
区分1 | 1,120 | 2,250 | 3,370 | |
重症心身障害者 | 5,900 | 11,800 | 17,700 | |
遷延性意識障害者等 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | |
入浴加算 | 400 | 400 | 400 | |
障害児 | 区分3 | 1,790 | 3,580 | 5,370 |
区分2 | 1,380 | 2,760 | 4,140 | |
区分1 | 1,120 | 2,250 | 3,370 | |
重症心身障害児 | 5,900 | 11,800 | 17,700 | |
遷延性意識障害児等 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | |
入浴加算 | 400 | 400 | 400 |
備考
1 障害支援区分は、費用の額の算定に関する基準別表中第7の短期入所の場合の例による。
2 所要時間は、送迎時間を含まないものとする。
3 令第17条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等である利用者に対して食事の提供を行った場合は、厚生労働大臣指定日までの間、この表に定める額のほか食事提供加算として1日につき300円を加算する。
別表第3(第6関係)
利用者の世帯区分 | 補助割合 | |
補助基本額 | 加算額 | |
1 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 | 補助基準額の合計額に100/100を乗じた額 |
|
2 市町村民税課税世帯であって利用者が法第4条第2項に規定する障害児であり、保護者の所得割の額を合算した額が28万円未満の者 | 補助基準額の合計額に90/100を乗じた額 | 補助基準額の合計額から補助基本額を控除した金額が、月額4,600円を超える場合は、その超える額 |
3 市町村民税課税世帯であって利用者が法第4条第1項に規定する障害者であり、本人及び配偶者の所得割の額を合算した額が16万円未満の者 | 補助基準額の合計額に90/100を乗じた額 | 補助基準額の合計額から補助基本額を控除した金額が、月額9,300円を超える場合は、その超える額 |
4 市町村民税課税世帯であって上記2及び3に該当しない者 | 補助基準額の合計額に90/100を乗じた額 | 補助基準額の合計額から補助基本額を控除した金額が、月額37,200円を超える場合は、その超える額 |
備考
1 利用者の世帯区分は、令第17条第1項の例による。
2 利用者が、令第17条第1項第1号から第3号までに掲げる支給決定障害者等に該当するものである場合は、当該利用者の世帯区分に応じた加算額を補助基本額に加算する。
別表第4(第6関係)
利用者の世帯区分 | 要件 | 補助金額 |
1 市町村民税課税世帯であって利用者が法第4条第2項に規定する障害児であり、保護者の所得割の額を合算した額が28万円未満の者 | 同一利用者の同一の月に利用した移動支援事業等の補助基準額の合計額から補助金額の合計額を控除した額が、4,600円を超える場合 | 同一利用者の同一の月に利用した移動支援事業等の補助基準額の合計額から4,600円を控除した額 |
2 市町村民税課税世帯であって利用者が法第4条第1項に規定する障害者であり、本人及び配偶者の所得割の額を合算した額が16万円未満の者 | 同一利用者の同一の月に利用した移動支援事業等の補助基準額の合計額から補助金額の合計額を控除した額が、9,300円を超える場合 | 同一利用者の同一の月に利用した移動支援事業等の補助基準額の合計額から9,300円を控除した額 |
3 市町村民税課税世帯であって上記1及び2に該当しない者 | 同一利用者の同一の月に利用した移動支援事業等の補助基準額の合計額から補助金額の合計額を控除した額が、37,200円を超える場合 | 同一利用者の同一の月に利用した移動支援事業等の補助基準額の合計額から37,200円を控除した額 |
備考 利用者の世帯区分は、令第17条第1項の例による。
別表第5(第8関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 地域生活支援事業補助金交付申請書 1 利用実績記録票 2 市長が必要と認める書類 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 地域生活支援事業補助金請求書 市長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |