○定置網復旧支援資金利子補給規則
平成18年12月28日
規則第213号
(目的)
第1条 この規則は、融資機関が被害漁業者等に対して行う定置網復旧支援資金の融通を円滑にするため、市が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、被害漁業者等の定置網の復旧を支援し、経営の早期安定化を図ることを目的とする。
(1) 被害漁業者等 平成18年の台風12号及び同年10月6日から8日までの間における低気圧による災害により定置網に被害を受けた久慈市内に住所を有する者で次に掲げるものをいう。
ア 漁業を営む個人
イ 漁業生産組合
ウ 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)
エ 漁業協同組合
(2) 定置網復旧支援資金 被害漁業者等の定置網の復旧を支援し、経営の早期安定化を図るため、定置網の購入又は修繕に必要な経費として融資機関が被害漁業者等に対して貸し付ける資金で岩手県が利子補給を行うものをいう。
(3) 融資機関 東日本信用漁業協同組合連合会をいう。
(利子補給率)
第3条 定置網復旧支援資金の利子補給率は、年1.0パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ定置網復旧支援資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、定置網復旧支援資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給の打切り等)
第8条 市長は、定置網復旧支援資金の貸付けを受けた被害漁業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることができる。
(1) 定置網復旧支援資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 利子補給期間中に貸付けの対象となる事業を中止し、又は廃止したとき。
2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る定置網復旧支援資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。