○平成19年4月1日以降に引き続き在職するものは、同日の日付けをもって久慈市職員に任命されたものとする訓令

平成19年4月1日

訓令第11号

市長部局

教育委員会事務局併任職員

教育委員会併任職員

議会事務局併任職員

平成19年3月31日に現に久慈市事務吏員若しくは久慈市技術吏員に任命されている者又は職員の職設置規則の一部を改正する規則(平成19年久慈市規則第17号)による改正前の職員の職設置規則(平成18年久慈市規則第16号)第3条に規定する吏員以外の職員の職を命ぜられている者で、平成19年4月1日以降に引き続き在職するものは、同日付けをもって久慈市職員に任命されたものとする。

平成19年4月1日以降に引き続き在職するものは、同日の日付けをもって久慈市職員に任命され…

平成19年4月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第11号