○福祉有償運送運営協議会要綱
平成19年5月30日
告示第64号
(設置)
第1 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議し、もって市民の地域福祉の向上に資するため、久慈市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉有償運送を行おうとする者(以下「申請者」という。)が法第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送(福祉有償運送に限る。)の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における、運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(2) 法第79条の4第1項第5号の規定による協議の調整に関すること。
(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(組織)
第3 協議会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(2) 市民又は福祉有償運送の利用が見込まれる者
(3) 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局職員
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(5) 現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表者
(6) 市職員
(7) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(意見の聴取)
第4 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会長及び副会長)
第5 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 協議会は市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 第3第1項第2号の委員を除き、やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、会長及び副会長である場合を除いて、同一の事業者、団体又は機関に所属する者(以下「代理人」という。)を代理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。
4 協議会の議事は、出席委員(代理人を含む。)の総意により決定する。ただし、協議が調わない場合においては、出席委員(代理人を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(守秘義務)
第7 協議会の委員(代理人を含む。)は、個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項の規定は、第4の規定により会議に出席した者について適用する。
(協議結果の取扱い)
第8 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(庶務)
第9 協議会の庶務は、生活福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和3年7月12日告示第107号)抄
令和3年7月12日から施行する。