○地域活動支援センター作業所事業実施要綱

平成19年6月26日

告示第73号

地域活動支援センター作業所事業実施要綱を次のように定め、平成19年4月1日から適用する。

(趣旨)

第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づく地域活動支援センター作業所事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活動支援センター作業所事業 障害者等を通わせ、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜の供与を行う事業(以下「作業所型事業」という。)をいう。

(2) 障害者等 法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児であって15歳以上の者及びこれらと同程度の障害を有する者であって市長が特に認めたものをいう。

(3) 事業者 法第79条第1項第4号の地域活動支援センターを経営する事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出たものであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する基準を満たすものをいう。

(実施主体)

第3 作業所型事業の実施主体は、久慈市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると市長が認めた事業者が行う作業所型事業に対し補助する事業により実施することができる。

(費用の負担)

第4 作業所型事業を利用する障害者等(以下「利用者」という。)の費用の負担は、無料とする。ただし、利用者の同意を得て提供する便宜に要した費用のうち、直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に負担させることが適当と認められるものについては、当該利用者に負担させることができる。

(補則)

第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成25年3月29日告示第42号)

平成25年4月1日から施行する。

地域活動支援センター作業所事業実施要綱

平成19年6月26日 告示第73号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月26日 告示第73号
平成25年3月29日 告示第42号