○地域活動支援センター作業所事業補助金交付要綱

平成19年6月26日

告示第74号

地域活動支援センター作業所事業補助金交付要綱を次のように定め、平成19年4月1日から適用する。

(目的)

第1 地域活動支援センター作業所事業実施要綱(平成19年久慈市告示第73号。以下「実施要綱」という。)に基づき、事業者が行う地域活動支援センター作業所事業(以下「作業所型事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労事業 実施要綱第2第2号に規定する障害者等を対象とする事業をいう。ただし、市長が特に認めた者の利用者数は、全体利用者の2割以内とする。

(2) 重度障害者事業 身体障害者手帳の障害の級別が1級若しくは2級の者、療育手帳の障害の程度がAの者又は精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の者を対象とする事業をいう。

(3) 重症心身障害者事業 身体障害者手帳の障害の級別が1級又は2級の者であって、療育手帳の障害の程度がAの者を対象とする事業をいう。

(補助金の交付対象事業)

第3 補助金の交付の対象となる作業所型事業は、就労事業、重度障害者事業及び重症心身障害者事業に区分し、それぞれ次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 就労事業

ア 利用者数は、1日8人以上とし、かつ、開設日数は、原則週5日以上とする。ただし、特別な事情により、8人以上の利用者の確保又は週5日以上の開設が困難であると市長が認める場合は、利用者数を1日5人以上とし、又は開設日数を週2日以上とすることができる。

イ 指導員2名以上を配置し、そのうち1名以上は専任かつ常勤の職員とする。ただし、利用者数が7人以下又は開設日数が週4日以下である場合は、この限りでない。

(2) 重度障害者事業又は重症心身障害者事業

ア 利用者数は、重度障害者事業にあっては1日3人以上、重症心身障害者事業にあっては1日2人以上とし、かつ、開設日数は、それぞれ週2日以上とする。

イ 指導員は、事業の区分及び利用者数に応じて、次表のとおり、専門的な知識(保育士資格相当以上)を有する専任かつ常勤の指導員を配置しなければならない。

利用者数

指導員数

重度障害者事業

重症心身障害者事業

3人以上7人未満

2人以上4人未満

2人

7人以上

4人以上

3人

(補助金の交付の対象及び補助額)

第4 第1に規定する経費は、別表第1の左欄に掲げる事業ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、これに対する補助金は、当該事業ごとに、当該対象経費に係る実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と同表の右欄に掲げる補助基準額とを比較していずれか低い額に相当する額以下の額とする。

2 第1に規定する経費について、1箇所の作業所型事業に対して久慈市を含む2以上の市町村が補助を行う場合にあっては、当該市町村の補助金の合計額が、前項により算出された補助金の交付額の額以内の額となるよう当該市町村ごとの4月1日(年度途中から実施する事業にあっては実施日)現在の利用者数により比例按分した額を交付するものとする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は、別表第2のとおりとする。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第4関係)

事業

対象経費

補助基準額

就労事業

事業を行う場合に要する次に掲げる経費

1 指導員に対する給料、諸手当及び共済費

2 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費並びに備品購入費

1 利用者数が1日8人以上かつ開設日数週5日以上の場合

年額として次の(1)及び(2)により算出した額の合計額

(1) 運営費

ア 利用者数割

月額4,900円×当該事業を行う年度の4月1日(年度途中から実施する事業にあっては実施日)現在の利用者数(以下「補助基準利用者数」という。)×稼動月数

イ 指導員数割

月額159,400円×補助基準指導員数×稼動月数

※ 補助基準指導員数は、事業者が雇用する常勤の指導員数(非常勤職員を常勤換算する場合の指導員数は、小数点以下1位未満の端数を四捨五入する。)と次表の左欄に掲げる補助基準利用者数に応じ、同表の右欄に定める基準指導員数を比較して、いずれか少ない人数とする。

 

 

 

 

補助基準利用者数

基準指導員

 

8人以上16人未満

2人

16人以上

3人

(2) 工賃額向上奨励加算

年間を通じた利用者1人当たりの平均月額工賃額が、一定額以上となる事業に対して補助する。

ア 平均月額工賃額が5,000円以上の場合

月額30,000円×稼動月数

イ 平均月額工賃額が2,500円以上の場合

月額15,000円×稼動月数

2 1以外の場合

年額として次により算出した額

月額93,600円×補助基準指導員数×稼動月数

※ 補助基準指導員数は2人を上限とし、事業者が雇用する常勤の指導員数(非常勤職員を常勤換算する場合の指導員数は、小数点以下1位未満の端数を四捨五入する。)と比較して、いずれか少ない人数とする。

重度障害者事業及び重症心身障害者事業

事業を行う場合に要する次に掲げる経費

1 指導員に対する給料、諸手当及び共済費

2 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費並びに備品購入費

年額として次により算出した額

月額93,600円×補助基準指導員×稼動月数

※ 補助基準指導員は次の表の左欄に掲げる補助基準利用者数に応じ同表の右欄に定める基準指導員数とする。

 

 

 

 

補助基準利用者数

基準指導員数

 

重度障害者事業

重症心身障害者事業

3人以上7人未満

2人以上4人未満

2人

7人以上

4人以上

3人

 

備考

1 稼動月数には、月の途中に作業所型事業の運営を開始する場合、当該開始日の属する月を含むものとする。

2 作業所型事業の対象経費に係る実支出額から控除する寄附金その他の収入額は、以下のとおりとする。

ア 寄附金(金銭その他の資産をその適正な対価なくして享受した場合等、性質上寄附に相当する額を含む。)

イ 当該事業を対象とする「障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金交付要綱」(平成19年3月19日付障第1124号岩手県保健福祉部長通知)に基づく補助金

別表第2(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

地域活動支援センター作業所事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

地域活動支援センター作業所事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

地域活動支援センター作業所事業補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第15条の規定による書類

地域活動支援センター作業所事業補助金前金払請求書

市長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

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地域活動支援センター作業所事業補助金交付要綱

平成19年6月26日 告示第74号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月26日 告示第74号
令和3年6月23日 告示第86号