○手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成19年6月7日

告示第67号

手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱を次のように定め、平成19年4月1日から適用する。

(目的)

第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等のコミュニケーションを支援するとともに、社会参加を促進し、もって聴覚障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2 この事業の実施主体は久慈市とする。ただし、事業の一部を岩手県立視聴覚障害者情報センターに委託することができるものとする。

(派遣の対象者)

第3 通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する聴覚障害者等で、次に掲げる事由により通訳者等の派遣を必要とする者とする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関すること。

(2) 財産、労働等の権利義務に関すること。

(3) 公的機関での手続きに関すること。

(4) 教育に関すること。

(5) 地域生活に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事由

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、通訳者等の派遣を受けることができない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治団体、宗教団体等の行う活動に関する場合

(3) 参加者からの金銭授受又は公的機関等からの資金的支援のある講演会等に関する場合

(派遣の範囲)

第4 通訳者等の派遣を行う範囲は、久慈市内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(派遣の申込み等)

第5 通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、当該派遣を要する日の2週間前までに手話通訳者・要約筆記者派遣申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、緊急の場合と認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、派遣を適当と認めたときは手話通訳者・要約筆記者派遣決定通知書(様式第2号)により、派遣を不適当と認めたときは手話通訳者・要約筆記者派遣不承認通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6 通訳者等の派遣を受けた者の費用の負担は、無料とする。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成25年3月26日告示第25号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年12月28日告示第148号)

平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

改正文(平成28年3月1日告示第17号)

平成28年4月1日から施行する。ただし、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によることとし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

改正文(平成30年3月29日告示第35号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

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手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成19年6月7日 告示第67号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月7日 告示第67号
平成25年3月26日 告示第25号
平成27年12月28日 告示第148号
平成28年3月1日 告示第17号
平成30年3月29日 告示第35号
令和3年6月23日 告示第86号