○行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年9月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年久慈市条例第1号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、市長(市長に置かれる機関若しくは市長の管理に属する機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められたものを含む。以下同じ。)に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者によるものであることを証明する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力できない場合には、当該事項が記載された書面等を提出するものとする。

(1) 電子情報処理組織を利用して申請等を行う場合において従うこととされている様式に記載すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき、若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する入力は、申請等をする者が電子情報処理組織を使用するに当たり市長からプログラムを付与される場合にあっては、当該プログラムを正常に稼動させられる機能を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 市長は、第1項第2号に掲げる事項が電子情報処理組織により入力された場合において、当該入力された事項の確認のために必要があると認めるときは、当該申請等を行った者に対し、必要な限度において、当該事項が記載された書面等の提出を求めることができる。

4 第1項の規定による申請等を行う者は、市長が別に定めるものを除き、市長から事前に交付された識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、市長が別に定める申請等を行う者は、申請等を行うときに、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る次のいずれかの電子証明書を併せて送信するものとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める電子証明書

5 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が条例第3条第1項に規定する申請等を行うときは、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

6 第1項ただし書に規定する書面等又は前項に規定する書面等以外の有体物は、市長の定めるところにより提出しなければならない。

7 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき、又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき、又は記載されている事項を入力したものとみなす。

8 市長は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が第1項各号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項を入力することを要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第4項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る第4項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項で市長が定めるもの

(3) 電気通信回線を使用して市長に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、市長の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 市長は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定に基づき電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定に基づき電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、第3条第4項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置とする。ただし、市長が別に定める申請等については、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって市長の定めるものを当該処分通知等と併せて市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、第1項本文に規定する措置に準ずるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年9月28日 規則第25号

(平成19年9月28日施行)