○地域公共交通会議要綱

平成19年8月17日

告示第93号

(設置)

第1 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、久慈市地域公共交通会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金に関すること。

(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律で規定する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(4) 交通計画の実施に関すること。

(5) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(6) 会議の運営方法その他会議が必要と認める事項

(組織)

第3 会議は、委員26人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局の職員

(2) 岩手県県北広域振興局の職員

(3) 岩手県公安委員会が指名する者

(4) 岩手県警察久慈警察署の職員

(5) 一般旅客自動車運送事業者及びその事業者で組織する団体の代表者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(7) 鉄道事業者の代表者

(8) 道路管理者又はその指名する者

(9) 住民又は利用者

(10) 識見を有する者

(11) 副市長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4 会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5 会議は、会長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会議は、原則として公開で行うものとする。

(意見の聴取)

第6 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7 会議の庶務は、総合政策部地域づくり振興課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

改正文(平成22年4月9日告示第30号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成22年4月27日告示第40号)

平成22年4月28日から施行する。

改正文(平成25年10月8日告示第110号)

平成25年11月1日から施行する。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成29年10月10日告示第115号)

平成29年11月1日から施行する。

改正文(令和3年1月25日告示第9号)

令和3年1月25日から施行する。

地域公共交通会議要綱

平成19年8月17日 告示第93号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成19年8月17日 告示第93号
平成22年4月9日 告示第30号
平成22年4月27日 告示第40号
平成22年6月11日 告示第60号
平成23年11月1日 告示第142号
平成25年10月8日 告示第110号
平成27年3月31日 告示第36号
平成29年10月10日 告示第115号
令和3年1月25日 告示第9号