○特定非営利活動法人等の設立の手続等に関する規則

平成20年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動法人等の設立の手続等に関する条例(平成10年岩手県条例第47号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

3 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

4 条例第2条第2項第1号に掲げる書面については、市長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第4項及び住民基本台帳法施行条例(平成14年岩手県条例第49号)第3条の規定により岩手県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書に添付することを要しないものとする。

5 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に掲げる書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。

6 条例第2条第4項に規定する補正書は、様式第2号によるものとする。

7 前項の補正書には、法第10条第1項に掲げる書類のうち、当該補正に係る補正後の書類を添付するものとする。

8 前項の書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものについては、それぞれ副本2通を添えるものとする。

(設立の認証等の申請に係る定款等の縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、総合政策部地域づくり振興課において行う。

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、様式第3号を市長に提出してするものとする。

2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し2通を、法第14条の財産目録には副本2通を、それぞれ添えるものとする。

(社員総会の議事録)

第4条の2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第14条の9に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。

2 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

(1) 社員総会が開催された日時及び場所

(2) 社員総会に出席した者の数

(3) 社員総会の議事の経過の概要及び議決の結果

3 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第4号)を市長に提出してするものとする。

2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における条例第2条第2項第1号に掲げる書面については、市長が住民基本台帳法第30条の7第4項及び住民基本台帳法施行条例第3条の規定により岩手県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項の届出書に添付することを要しないものとする。

3 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第3項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

4 第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本2通を添えるものとする。

(定款の変更の認証申請)

第6条 条例第2条の3に規定する申請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等には、それぞれ副本2通を添えるものとする。

3 法第25条第3項の規定の適用を受ける場合における第2条第6項から第8項までの規定の適用については、第7項中「法第10条第1項に掲げる」とあるのは「法第25条第4項及び第26条第2項に規定する」と、第8項中「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの」とあるのは「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第10条第1項第2号イの書類」とする。

(定款の変更の届出)

第7条 条例第2条の4の規定による届出は、定款変更届出書(様式第6号)を市長に提出してするものとする。

2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本2通を添えるものとする。

3 法第25条第7項の規定による書類の提出は、定款の変更の登記完了提出書(様式第7号)を市長に提出してするものとする。

4 前項の規定による登記事項証明書の提出をするときは、当該登記事項証明書の写し2通を添えるものとする。

(事業報告書等の提出)

第8条 法第29条の規定による書類の提出は、同条に規定する書類を添付した事業報告書等提出書(様式第8号)を市長に提出してするものとする。

2 前項の規定により書類の提出をするときは、当該書類の副本2通を添えるものとする。

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第9条 条例第4条第1項の規定による閲覧及び謄写は、総合政策部地域づくり振興課において行う。

2 前項に規定する謄写の請求をしようとする者は、謄写請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により謄写の請求をした者は、別表に定める当該謄写に要する費用を負担しなければならない。

(成功の不能による解散の認定の申請)

第10条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第10号)を市長に提出してするものとする。

(解散の届出等)

第11条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第11号)を市長に提出してするものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書(様式第12号)を市長に提出してするものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第12条 清算人は、法第32条第2項に規定する認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(清算結了の届出)

第13条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第14号)を市長に提出してするものとする。

(合併の認証申請)

第14条 条例第5条第1項に規定する申請書は、様式第15号によるものとする。

2 第2条第2項から第5項までの規定は、前項の申請書に添付する書面について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の申請書」とあるのは、「第14条第1項の申請書」と読み替えるものとする。

3 法第34条第3項の規定の適用を受ける場合における第2条第6項から第8項までの規定の適用については、第7項中「法第10条第1項」とあるのは「法第34条第5項において準用する法第10条第1項」と、第8項中「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号」とあるのは「法第34条第5項において準用する法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号」とする。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第15条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)

第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項に規定する届出書は、様式第16号によるものとする。

2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し2通を、法第39条第2項において準用する法第14条の財産目録には副本2通を、それぞれ添えるものとする。

(検査の際の身分証明書)

第17条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第17号によるものとする。

(知事に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の準用)

第18条 知事に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年岩手県規則第26号)の規定は、条例第14条において読み替えて準用する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年岩手県条例第33号)の規定を適用する場合について準用する。

(知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の準用)

第19条 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年岩手県規則第72号)の規定は、条例第15条において読み替えて準用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年岩手県条例第52号)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。第4条において同じ。)、第28条第1項及び第2項、第35条第1項の規定による備置き

第4条

別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による作成

法第14条、第28条第1項及び第35条第1項の規定による作成

第6条

別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による縦覧等

法第28条第3項の規定による閲覧

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に効力を有する岩手県知事が行った手続その他の行為又は現に岩手県知事に対し行っている申請その他の行為で、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)別表第2の27の規定により本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月13日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第2号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

白黒

1枚につき

10円

(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき

60円

(両面に複写した場合にあっては、120円)

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

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特定非営利活動法人等の設立の手続等に関する規則

平成20年3月10日 規則第8号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成20年3月10日 規則第8号
平成20年11月13日 規則第32号
平成22年4月27日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年7月9日 規則第20号
平成27年3月27日 規則第9号
令和3年6月30日 規則第19号
令和5年2月28日 規則第2号